2015年度に向けた医療保険の申込み ・ 変更手続き(個人・家族向け)(2014.10.16)

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ishiwada_top.jpg石和田 貴光

保険エージェント

兵庫県神戸市出身。大学卒業後、新聞社系出版社にて教育広報部、営業企画部を経て、2001年8月25日に渡米。2005年10月にイシワダ保険エージェンシーを設立。カリフォルニア全域をカバーし、医療保険、生命保険、各種年金プランやペンションプランを専門とする。医療保険最大手のAnthem Blue Cross社より、カリフォルニア州 Top 1%の業績が称えられ、Premier Partnerとなる。趣味はランニング、読書。



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2015年度に向けた医療保険の申込み ・ 変更手続き(個人・家族向け)

       

いよいよ、2015年度に向けた医療保険の申請・変更手続きができる Open Enrollment が迫っています。

 

ご存知の方も多いと思いますが、確認の意を込めまして、今一度、個人・家族向け医療保険の申請期間についておさらいをしたいと思います。

 

2014年以降より、医療改革が施行されたことに伴い、個人・家族向けの医療保険の申請はOpen Enrollment と呼ばれる期間のみ手続きが可能となりました。

 

2014年度の Open Enrollment は2013年10月1日 〜 2014年3月31日でした。

 

2015年度の Open Enrollment は、2014年11月15日〜2015年2月15日に定められています。

 

この期間内であれば、新規で医療保険の申請を行う場合や、すでに加入されている医療保険のプラン変更に関する手続きが可能となります。

 

この Open Enrollment 期間内での申請は、手続きさえきちんと完了させることができれば、希望するプランへ必ず加入することができます。(既往症や、病歴などが問われることもございませんので、ご予算に適った希望するプランに確実に加入できます)

 

 

医療保険への加入は義務

 

2014年以降より、基本的に医療保険への加入が義務付けられています。

 

未加入者の場合、Tax Return (確定申告) 時に、年収の1%か、$95 (どちらか大きい金額) がペナルティーとして課税されます。

※2015年度のペナルティーは2%か$325 (どちらか大きい金額) となります。

 

個人・家族向けの医療保険は、大きく分けて3種類に分類することができます。

 

①民間の医療保険を取り扱う医療保険へ申請する方法

最もポピュラーな申請方法です。Anthem Blue Cross や Blue Shield of California、Kaiser Permanente など、大手医療保険を取り扱う会社の販売するプランを選択し、希望するプランへ加入申請を行うことができます。

直接保険会社を通じて加入申請する場合と、保険代理店や保険エージェントを介して加入申請する場合も、どちらも保険料に差が発生しないため、サポート内容が優れた保険代理店やエージェントを通じて加入する方法がお勧めです。

 

 

Covered Californiaを通じて申請する方法

2014年以降より開始された医療改革で生まれた新しい医療保険の購入方法です。

世帯数によって加入条件は異なりますが、基本的に、世帯数に応じた年収に応じて定められた条件を満たす場合、掛かる保険料に対して割引が適用されるタイプの医療保険です。

最も一般的な加入申請方法は、オンラインを通じてご自身で申請する方法です。

Certified Agentと呼ばれる取り扱い免許を取得する保険代理店や保険エージェントを介して加入申請を行うことも可能です。(どちらの方法を選択しても保険料は同額です)

www.Coveredca.com  (各種詳細、申請に関する情報はこのサイトで確認できます)

 

 

Medi-Calを通じて申請する方法

一般的に知られているメディケアとは所得の低い方に向けた公的な医療保険を意味します。

その他、Disability (障害) を持っている方も条件を満たすことで加入することができる医療保険です。

www.medi-cal.ca.gov (各種詳細、申請に関する情報はこのサイトで確認できます)

 

 

皆様に合った医療保険がどれに当たるかなど、ご相談に関しては、地域の保険代理店などに問い合わせてください。

 

次の Open Enrollment (2014年11月15日 〜 2015年2月15日) の間であれば、ご自身の希望する医療保険に必ず加入することができます。

 

このタイミングに、万が一に備えた医療保険に加入できるよう、ご準備をなさってください。

(2014年10月16日号掲載)

     

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