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moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

ご質問、ご連絡はこちらまで
 
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カリフォルニア州での離婚 その2
 
先月の記事では、離婚の条件、離婚以外の選択肢、即決離婚、そして離婚の申し立て方法についてお話ししました。第2回となる今月は、嘆願書提出後に起こり得ること、そして共同財産の分配について解説します。


嘆願書を提出した後は?

以下は離婚嘆願書を提出後に起こり得る事柄です。


  • Temporary Orders (一時的な命令):“Order to Show Cause”と呼ばれる公聴会で、養育権、養育費、訪問日等について、裁判官が一時的に取り決める規則のことを言います。(離婚申立人、または相手 方 により、公聴会を申請することができます)

  • 合意:離婚成立前に、離婚申立人、相手方、弁護士が離婚 に付随する問題や条件について話し合います。合意に至った場合は裁判所へ出廷する必要はなく、合意書と矛盾のない判決(Judgment)を受ける段 階に入る事ができます。離婚当事者は、裁判所に「婚姻関係を修復できない」ことを示す宣 誓供述書(Affidavit)や宣誓陳述書を提出する義務があ ります。

  • 裁判:離婚の申立人と相手方が、離婚成立前になされた話し合いや、条件に合意する事ができない場合、両者は裁判所へ出廷し、裁判官が決定を下します。

  • 義務の不履行:嘆願書に対して相手方が返答(Response)を期日以内に裁判所へ提出しない場合、嘆願書を提出した申立人は義務の不履行 (Default)を裁判所へ申請し、判決を受けるための公聴会を要請する事ができます。そして、裁判所に離婚の判決を受ける段階に入るための申請をし、離婚の嘆願書で示した要請に対して矛盾が無い事を示します。

  • 判決:相手方が嘆願書および召喚状を受け取った日から6 か月経過後に、判決を申請する事ができます。6か月が経過しても、裁判所の判決を受けない限り、自動的に婚姻が終了することはありませんので、再婚を することはできません。但し、例外として、6か月経過後、再婚、または他の理由により独身者になる事を希望している場合、裁判官は全ての財産や争点が解 決されていなくても離婚の判決を下す事ができます。


上に示した、全ての段階を踏まなければならない訳ではありません。ケースによっては、一時的な 制限命令を受けることなく、離婚を成立させる前に解決すべき事柄に対して合意に達し、判決を受 ける段階に入る事もできます。



共同財産はどのように分配しますか?

ほとんどの財産は「夫婦共同財産」または「個別財産」に分類されます。


・夫婦共同財産

州内外を問わず、結婚生活の間に離婚当事者のどちらかが労働または技能により収得した全ての財産を夫婦共同財産といいます。個々の離婚当事者はその財産の半分を所有します。

いくつかの例外を除いて、結婚生活の間の負債は共同の債務となります。夫婦共同の所有財産と夫婦共同の負債は、離婚両当事者が不均等分配に合意しない限り、均等に分配されます。


・個別財産

結婚の前に収得した財産、例えば、結婚前の借家の購入とその借家から得る賃貸料などの利益を含む財産は個別財産といいます。別居後の個々の収入、結婚生活 の間またはそれ以前に相続した財産、そして離婚両当事者ではなくその一方にのみ送られた寄贈品も個別財産に含まれます。個別財産は離婚によって分配される 事はありません。


 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2006年11月1日号掲載)



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