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moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

ご質問、ご連絡はこちらまで
 
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カリフォルニア州雇用法 その2
 

先月の記事では、給与ベースの雇用者の定義を判断するためのさまざまなテストについて説明しました。今月は、被雇用者の賃金と残業時間に関する問題についてお話ししたいと思います。

被雇用者が給与ベース雇用者の定義判断のためのテスト、特に管理者、役員および技能専門家テストに合致しない場合、その被雇用者は少なくとも最低賃金と時間外手当を補償される権利を有しています。

現在のカリフォルニア州の最低賃金は1時間当たり7.50ドルです。時間外手当は、1日に8時間あるいは1週間に40時間を越える場合は、通常時間給の1.5倍、また、1日に12時間を超える場合か1週間のうち7日目の労働時間が8時間を超える場合は通常時間給の2倍を要求できます。

被雇用者と雇用者の間で書面での同意書が交わされた場合、被雇用者は時間外手当支給の代わりに労働時間の削減措置(休暇)を受けてもかまいません。この場合の削減時間率は時間当たり1.5倍(あるいは更に高い倍率)の時間削減となります。

雇用者と被雇用者は共に、被雇用者が給与従業員(時間外手当と最低賃金の適用外)なのか、あるいは時間給従業員(時間外と最低賃金手当適用)なのか、十分注意を払うべきです。雇用者が適切に明示していない場合、雇用者は不適切に時間外手当、および最低賃金の適用外としている従業員の全ての時間外手当に対する金銭的債務を受けるかもしれません。大会社の場合、これは何百万ドルにも達するかもしれませんし、小規模の会社の場合は、それよって会社が崩壊するかもしれません。多くの場合、これらの未払い賃金は雇用者の破産によって免責されません。

また、カリフォルニア州の法律は労働許可を持たない外国人も保護しています。この意味は被雇用者が不法入国者であっても、不当賃金に関する全てを取り戻す権利があるということです。個人の入国ステイタスはカリフォルニア州の労働および雇用法の施行目的においては「無関係」です。不法就労者はカリフォルニア州法によって保護されており、法的救済の権利を有しています。更に、連邦移民法に応じる必要がある場合を除いて、個人の入国ステイタスに関する質問あるいは調査は認められていません。

労働許可を持たず、カリフォルニア州で就業している者でも、カリフォルニア州法に定められた最低賃金や時間外手当を支払われていない場合は雇用者を告訴することができます。その際にも、入国ステイタスに関しての質問や調査を受ける義務はありません。この法律の理論的根拠は、雇用者が不法就労者を利用するのを防ぐことにあります。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2007年9月1日号掲載)

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