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moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

ご質問、ご連絡はこちらまで
 
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カリフォルニア州雇用法 その1
 
賃金と残業時間

連邦およびカリフォルニア州の雇用法は、広範囲で複雑であり、また常に発展を続けている特別な領域の法律です。カリフォルニア州では、会社や団体の被雇用 者を保護する目的で多く法律が制定されてきました。今月の記事では、給与ベースの雇用者の定義、そしてそれを判断するテストについて、そして来月の記事で は、被雇用者の賃金と残業時間に関する諸問題について説明したいと思います。
 

賃金

大多数の被雇用者は、時間給か給料ベースで賃金を得ています。両者には明確な相違があります。一般的に、給与ベースで賃金を支払われる被雇用者は、最低賃 金と時間外手当の対象外となります。他方、時間給の被雇用者は、少なくとも最低賃金と残業時間手当を主張する権利があります。
 

給与ベースの雇用者の定義

雇用者の中には、被雇用者を給与ベース従業員と称して、残業時間手当を支給しない場合あるかもしれません。しかし、カリフォルニア州における法的な意味で の給与ベース従業員であり時間外労働手当の支給を受けられるかどうかを判断するには、ある種のテストが必要です。以下のテストが満たされない場合、被雇用 者は時間外労働手当を主張できる場合があります。
 

月額給与テスト

給与ベースの被雇用者の場合、少なくとも政府の定めた正規被雇用者のための最低賃金の2倍の月額給与を受け取っていなければなりません。
 

プライマリーエンゲイジテスト

労務の半分以上が以下のような最低賃金と時間外手当の適用に該当しない職務である被雇用者は、時間外手当のない職務が主要であるという事になります。
 
 
管理職としての被雇用者テスト

上述した「プライマリーエンゲイジ」および「月額給与テスト」に合致しており、慣習的かつ定常的に自分の裁量および自主的判断を職務上行使する被雇用者は、カリフォルニア州の就業規則に従って最低賃金と時間外手当を要求できません。
 

役員としての被雇用者のテスト

役員としての被雇用者は、その職務がカリフォルニア州の規則に合致している場合、最低賃金および時間外手当の要求の適用外になります。役員は、上述した 「プライマリーエンゲイジ」テストに合致している者、被雇用者を雇用したり解雇したりする権限を有し、経営管理に関与する者、慣習的かつ定常的に自分を除 く少なくとも2名以上の被雇用者に指示を与える者、そして慣習的かつ定常的に、自己裁量権及び判断を行使する者でなければなりません。
 

専門技能者テスト

多くの専門技能者は、最低賃金と時間外手当の適用を受けられません。一般的に弁護士、医師、公認会計士のような免許を持っている者、或いは公認されている 専門技能者はそれに当てはまります。しかし、この他に多くの例外的な規則がありますので、このテストに関する詳細な情報を必要とする場合は、弁護士に相談 してください。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2007年8月1日号掲載)

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