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yoshihara_face.jpg     吉原 今日子

米国カリフォルニア州弁護士

USDにて経営学修士(MBA)を取得。
その後、法学博士(JD)を取得。

会社の経営、組織体系、人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。

ご質問、ご連絡はこちらまで
       
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Oビサ申請とグリーンカード取得について
       

Q. 現在、アメリカの大学院でシネマを専攻している今年卒業予定の者です。

日本では10年間、テレビの製作会社で働いていました。

知り合いから、私の経歴であれば「Oビザ」を取れるのではないかと言われました。

今後、仕事を探していくにあたり、Oビザ取得は可能でしょうか。

 

A. O-1ビザは高度の特殊機能者に与えられるビザです。

O-1ビザは3年間取得可能で、その後、業務が続く限り1年ごとの延長が可能です。

ビザが認可されるか否かは、いくつかのカテゴリーに分けられ、それぞれのカテゴリーによって審査基準が異なります。

芸術家および芸能人 (ただし、映画、テレビ関係は除く) がO-1ビザ申請をする際、次の5つの条件の中で、少なくとも3つを満たしている必要があります。

 

  • 公の場で高い評価を受けた作品において、主な役割を果たした、あるいは果たす予定である。

  • 新聞、雑誌などにおいて大々的に取り上げられた、あるいは高い評価を受けた。

  • メディア等著名な団体において主な役割を担った。

  • 多大な業績を挙げた記録がある。

  • 著名な団体、評論家、政府機関、エキスパートより高い評価を受けた。

 

これらの条件を満たすためには、具体的には、あなたの業績を取り上げた新聞や専門雑誌の記事を集め、次に著名人からの推薦状を取る必要があります。

他に、賞などを受けていれば、それを証明する書類を準備する必要があります。

O-1ビザ申請では、移民局に申請書を提出する前に当該分野の専門団体からの審査を受け、これにパスする必要があります。

この審査にパスすれば、移民局は少なくともあなたの著名度については認めたということになります。

後は、スポンサーとなる会社との間に妥当な雇用契約が存在すれば、ほとんどの場合O-1ビザは取れます。

Oビザを取る上で一番重要なのは、どれだけ知名度を証明することができるかです。

 

 

Q.  Oビザが取れない場合、他にどのようなビザがありますか。

 

A. H-1Bビザが考えられます。

H-1Bビザを取得するには、以下の条件を満たしていることが必要とされます。

 

  • 業種において、通常、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上が要求されること。

  • その職務は、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を保持するものでないと遂行できないほど特殊であること。

  • 雇用主が、その役職に従事する者に対して、一般的に学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を必要としていること。

  • 職務内容が専門的かつ複雑であり、その職務を行うに当たっては、通常その学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上の知識を必要とすること。

 

あなたの場合、大学院を出ているので、シネマ専攻と関連する仕事に就くことができれば H-1B 取得も可能です。

あなたが新聞、雑誌、テレビなどで紹介されるほど有名でなければ、H-1Bを取られた方が安全だと思います。

 

 

Q.  私の経歴でグリーンカードを取得することは可能でしょうか。教えて下さい。

 

A. EB-1 と EB-2の方法があります。

EB-1でのグリーンカード申請は、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で類稀 (たぐいまれ) な能力を持つ方には可能です。

これは、著名度を証明することによって取得することができるグリーンカードの申請方法です。

この方法でグリーンカードを申請する場合、1年から1年半という短期間でのグリーンカード取得が可能です。

通常、雇用を通してのグリーンカード申請の場合、大きく分けて3つのステップがあります。

 

  • 第1ステップは Labor Certification (労働局の審査- PERMと呼ばれるもの) です。

  • 第2ステップ (I-140) では、スポンサーである会社が労働局で定められた給料をあなたに払うことができるかどうかという審査が行われます。

  • 第3ステップ (I-485) として、申請者自身が条件を満たしているか否かの審査が行われます。

 

このEB-1での申請の場合、第1ステップを行う必要がありません。

第2、第3ステップをすぐに始めることができます。

ですから、審査時間が短くてすみます。


しかし、このカテゴリーでの認可を受けるには、O-1ビザにおける審査基準よりもはるかに高いハードルが要求されます。

かなりの著名人、有名人でないとこの基準をパスすることは難しいと言えます。


一方、大学を卒業されて、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に5年以上就かれているか、修士号を取得している場合、EB-2という方法で永住権を申請することができます。


この場合、第1ステップの申請は必要ですが、第2、第3ステップを第2ステップ終了後に申請することができます。

ですから、2年から2年半の間にグリーンカードを取得することができます。


あなたの場合、修士号を取られているので、映画、映像の会社に勤めることができれば、この方法でのグリーンカードの取得が可能です。

EB-1のように知名度を証明する必要はありません。

ですから、時間は多少かかりますが、EB-2での申請のほうが確実かもしれません。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2009年10月16日号掲載)