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Q. 私は日本の大学で経営学の学士号を取得し、5年間日本の会社に勤めました。その後、アメリカの大学の Business Extension Course を5月に終了し、OPT (Optional Practical Training) が7月から始まります。アメリカの会社での就職を希望しています。1年間のOPT終了後、どのようなビザが取れるのでしょうか。また、申請条件や申請時期についても教えてください。
A. アメリカの会社での就職が希望ということであれば、まず H-1B の取得が考えられます。H-1Bビザは専門職ビザと言われるものです。H-1Bを取得するには、以下の条件を満たしていることが必要とされます。
- 業種において、通常、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上が要求されること。
- その職務は、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を保持するものでないと遂行できないほど、特殊であること。
- 雇用主が、その役職に従事する者に対して、一般的に学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を必要としていること。
- 職務内容が専門的かつ複雑であり、その職務を行うにあたっては、通常その学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上の知識を必要とすること。
学士号保持者のH-1B枠は6万5千、修士号保持者の枠は2万となっています。
あなたの場合、来年のH-1Bを応募することも可能ですが、来年のH-1B申請の状況が分からないことを考えると、今年のうちに申請されることをお勧めします。なぜなら、2007年度は最初の2日で抽選が締め切られ、約半数の申請者が抽選漏れし、2008年度は約6割以上の申請者が抽選に漏れたという事実があるからです。
しかし、今年は7月10日時点での発表で、移民局は約44,900人の申請受付がなされ、今現在もH-1Bの申請を受理し続けています。これはアメリカの不況が大きく反映していると言えます。
ですから、来年までH-1B申請を待ち、申請状況が去年のようになってしまう可能性を考えると、今年申請されることをお勧めします。
Q. グリーンカードを取ることも可能ですか。
A. グリーンカードの申請に関してですが、大学を卒業され、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に5年以上就かれているか、修士号を取得している場合、EB-2という方法で永住権を申請することができます。
雇用を通してのグリーンカード申請の場合、大きく分けて3つのステップがあります。
まず、第1ステップは Labor Certification (労働局の審査-PERMと呼ばれるもの) です。これは、アメリカ国内にあなたの希望する職務を勤めるアメリカ人がいないことを証明する審査です。その証明として、新聞紙上やインターネット等での募集広告を行い、アメリカ人労働者に十分な雇用機会を与えたかどうかが重要な基準になります。この審査に今は8〜10カ月かかっています。
第2ステップ (I-140) では、スポンサーである会社が、労働局で定められたお給料をあなたに払うことができるかどうかという審査が行われます。
最後に第3ステップ (I-485) として、申請者自身が条件を満たしているか否かの審査が行われます。I-485の申請から2〜3カ月後に就業許可、出入国許可が移民局から発行されます。
あなたの場合、あなたが経営に関わる仕事に5年間従事されていれば、このEB-2という方法でグリーンカードを申請することができます。EB-2で申請することによって第2ステップ、第3ステップを同時に申請することができます。そうすることにより、グリーンカード申請開始から1年前後で就業許可、出入国許可を取ることができます。
H-1Bの枠はまだ残っていますが、アメリカの不況が厳しいことから、アメリカ人労働者の保護といった状況も絡み、移民局の審査が厳しくなる傾向にあります。
あなたの場合、これから見つける雇用主がグリーンカードの申請をしてくれるのであれば、今からグリーンカード申請を始め、OPTの期限が切れころには労働許可、出入国許可が取れるので、ビザの申請をする必要がないかもしれません。雇用主とよく相談され、どの方法で今後アメリカに滞在されるかを決めてください。
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