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ishinabe_face.gif     石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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ビザ免除の事前承認制度に関する情報
       
来年から、ビザ・ウェーバーで渡米するには事前の承認が必要と聞きました。詳しく教えてください。

A
  2008年6月4日、米国土安全保障省 (DHS) は、2009年1月から電子渡航認証システム (ESTA) を導入すると発表しました。これにより、日本を含むすべてのビザ免除プログラム (VWP) 対象国の国民は、ビザなし (ウェーバー) で商用あるいは観光目的でアメリカに入国する場合、事前に米国国土安全保障省から電子認証 (電子渡航認証システム=ESTA) が必要となります。



Q  ビザ・ウェーバーについて教えてください。

A  日本を含むビザ免除対象国出身者は、事前の認証なしに90日間のアメリカ滞在が許可されています。B-1 (短期商用)、B-2 (観光) などのビザを取得する必要がないので、米国ビザ免除制度 (ビザ・ウェーバー) と呼ばれています。

過去に領事館でビザスタンプの発行を拒否されたり、アメリカで超過滞在、その他のバイオレーションがなければ、パスポートと往復航空券を所持していさえすれば、アメリカへ入国することができます。



Q
  電子渡航認証システムはいつから実施されますか。

A
  2008年8月1日から任意的に始まり、来年1月12日から義務化されされます。



Q
  電子渡航認証システムの認証方法について教えてください。

A
  1月12日以降、ビザ免除による旅行者はインターネット (htts://esta.cbp.dhs.gov このサイトは、現在まだ工事中です) にアクセスして必要事項を入力し、ビザ免除入国許可の認証を得る必要があります。年齢に関わらず、児童も各自、同様の認証が必要となります。 

入力するデータは、これまでI-94カードに手書きで記入されていた事項と同様ですが、フライト番号など具体的な旅行計画が決まっていなくても手続きができることになっています。

また、旅行計画変更による、手続き後のデータ修正も可能です。手続きは原則として3日前までに行うべきとされていますが、緊急の場合、直前の入力にも対処してもらえることになっています。



Q
  電子渡航認証の有効期間を教えてください。

A
  入国許可の認証は一度発行されれば2年間、もしくはパスポート失効期限まで有効です。有効期間中は複数回の旅行でも適用可能です。



Q
  ビザを持っている場合は、電子渡航認証が必要ですか。

A
  必要ありません。あくまでもビザ免除プログラムを利用する人々が対象となります。



Q
  認証を受けずに渡航した場合はどうなりますか。    

A
  手続きを事前に怠った場合、飛行機に乗せてもらえない、または入国を拒否されるなどの不具合が生じる可能性があります。



Q
  事前審査の結果について教えてください。    

A
  データが入力されると、「入国許可認定」「入国不許可」「調査中」などの結果が表示されることになっています。「入国不許可」の表示が出た場合には、 ビザ免除での入国はできないことになります。
   
その場合、領事館にてビザ (B-1・B-2) を発行してもらう必要があります。また、調査中と表示された場合は、米国政府の記録に何らかの問題がある可能性がありますが、こちらに非がなければ、空港で説明する必要があります。関連書類、事実を立証できるような書類一式を持参することをお勧めします。



Q
  電子渡航認証システムの実施目的を教えてください。

A
  このシステムは、9.11同時多発テロ事件以降に成立したテロ防止を目的とした2007年の「9・11委員会勧告実施法」により義務付けられました。   

渡航認証システムは、ビザ免除制度を利用する旅行者が渡米する上で必要な第1関門に過ぎません。事前の認証を得ていても、入国審査がなくなるわけではなく、最終的な決定権は空港の審査官に委ねられていますので、何らかの事情で入国が拒否される可能性も残っています。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

(2008年7月16日号掲載)      

 

 

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