|
| |
 |
|
|
石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。
米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。
ご質問、ご連絡はこちらまで
|
| |
|
|
|
 |
| |
| 移民局と警察 |
| |
|
|
|
|
Q. 市民権を申し込もうと考えています。実は、昔一度、飲酒運転で捕まったことがあります。大丈夫でしょうか。
A. 市民権や永住権の手続きに際して、米国市民(または永住者)になるにふさわしい人間であることが条件となっています。申請書には犯罪
歴や逮捕歴などに関する一連の質問事項がありますが、まずこれらの質問にはいずれも正直に答えて下さい。逮捕歴があるにも拘らず 「No」 (無い)と答
えたとしても、警察が採取した指紋と照合して犯罪歴を割り出され、面接の際に問い質されることになります。
飲酒運転の場合、複数回逮捕されている場合は問題となりますが、一度であれば通常問題となりません。但し、記録として残っており、必ず経過を聞かれますの
で、書記官の証明付きの裁判記録のコピー(Certified copy of court
records)を必ず入手しておきましょう。罰金の支払い、各種義務の遂行など、事後手続きが完了または実行中であることを立証できれば大丈夫です。
既に市民権(または永住権)を申し込んでしまっている場合は、面接時にこれらの書類を持参して下さい。その他の警察関係のトラブルについても、質問事項に
はどんな小さいことでも正直に回答して下さい。古い事件で法的抹消扱いになっている事項でもきちんと説明できるよう、関連書類を用意しておきましょう。
また、通常、駐車違反、交通違反、初回の飲酒運転逮捕などは市民権、永住権取得の障害にはなりませんが、窃盗、家庭内暴力、麻薬法違反、その他の刑法違反
がある場合には、有罪、無罪に関わらず注意を要します。場合によっては、強制出国対象となることもあります。移民局へ手続きを申し込むことによって問題が
発覚するということがあるからです。犯罪歴と移民法との関係については、種類、度合いにより結果が異なりますので、移民法(連邦法)に州の刑法での定義
や、最新の判例などを関連させて解釈する必要があります。
尚、あらかじめFBIに問い合わせて、自分に刑事記録があるかどうか確認することもできます。警察署などで指紋を採ってもらい、それに18ドルのマネー
オーダーを添えて下記宛てに送って下さい。(尚、これはあくまで個人的用途に限られていますので、移民局での指紋採取の代用とすることはできません)
Federal Bureau of Investigation
Attn: CJIS Division – Record Request
1000 Custer Hollow Road
Clarksburg, WV 26306
その他、詳細はFBIサイトをご参照下さい。
http://www.fbi.gov/hq/cjisd/fprequest.htm
|
| |
|
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。
|
|
|
(2007年3月16日号掲載)
|
|
|
|

|