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石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。
米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。
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| 留学生の実習制度とアルバイト |
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Q. 現在、大学3年生の留学生です。プラクティカル・トレーニングについて教えて下さい。
A. プラクティカル・トレーニングは、留学生が実践的な経験を積むことを目的に作られた実習制度です。カリキュラー・プラクティカル・
トレーニング(CPT=Curricular Practical
Training)と、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT=Optional Practical
Training)の2種類があり、条件を満たせば合法的に報酬も得られます。
CPTは在学中に学校の授業の一環としてオフキャンパスで実習する際に取得する就労許可です。
(1) 連続9か月間以上フルタイムでF-1ビザで在学し、(2)単位取得のために、(3) 専攻と関係している仕事に就く—という条件を満たしていなければなりません。但し、大学院の学生で直ちに実習を必要とする場合には9か月間以上という条件は免除されます。
CPTには週20時間以内の就労が可能なパートタイムと、週20時間以上の就労が可能なフルタイムがあり、フルタイムのCPTを12か月間以上使った場合、卒業後に取得可能なOPTが申請できなくなりますので注意が必要です。
CPTを申請する場合は、1-539 (資格変更申請書)を大学の留学生アドバイザー(DSO=Designated School Official)に提出し、I-20に実習許可を記入してもらう必要があります。尚、移民局から就労許可書を取る必要はありません。
OPTは、所定の課程に在籍中または卒業する留学生のための就労許可で、在籍中または卒業後60日以内に、最長12か月間の校外実習をDSOに申請することができます。
(1) 1年以上フルタイムの学生として大学に在籍していること、(2) 専攻と関係している仕事に就く—という条件を満たしていなければなりません。OPTには、在籍中に取得可能な実習と、卒業後に取得可能な実習があります。
卒業後に実習を受けるには、コース終了前にフォームI-539とI-20をDSOに提出します。DSOはその実習が専攻科目と関係があることをI-539
に証明し、I-20に実習許可推薦の旨を記入します。その後、I-20を留学生に返してI-539を移民局に送ります。留学生は就労許可カード(EAD)
を発行してもらうために、I-20とフォームI-765
(就労許可申請書)を移民局に提出します。就職先に就労許可カードを提示して、初めて就労することができます。
尚、実務訓練とは異なりますが、キャンパス内での仕事であれば、入学後1年を経過しなくても週20時間(休みの期間中はフルタイムも可)まで許可されま
す。就労カードも不要です。また、経済的に極度な困難に陥ったという場合には、1年以上フルタイムの学生として在籍していれば、週20時間までキャンパス
外での就労が可能です。この場合は、経済苦境が予期せぬ不可抗力によるものであることを立証せねばならず、EADカードも取得する必要があります。 |
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この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。
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(2007年1月16日号掲載)
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