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マイケル・ムーア
米国カリフォルニア州弁護士
University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。
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詐欺について その1 |
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詐欺とは一般的に知られている犯罪行為の一つです。詐欺行為に関しては、国を問わず長い歴史があります。今回は2回に分けて詐欺についてお話します。1回目は詐欺についての説明、そして2回目は詐欺防止についてお話します。
近年、私の事務所にも日本人の方々から詐欺の被害に関して数多くの問い合せがあります。車や不動産を購入する際の詐欺、契約を結ぶ際の詐欺、企業投資の際
の詐欺など多様ですが、最も多いのはインターネット上の売買の際に発生した詐欺です。驚くべき事には、多くのケースで日本人が日本人に対して詐欺行為を働
いています。おそらくその一因として、アメリカに住む多くの日本人は日本人以外の者との取引には慎重であっても、日本人同士の取引においては気を抜いてし
まう事が多いということではないでしょうか。詐欺を行うほとんどの加害者は、アメリカに来て1年以内の日本人を標的に詐欺を行う事が多いようです。
刑事と民事の両方で、最も一般的な詐欺は故意による不当表示と欺瞞です。それは以下の3つの項目に分類する事ができます。
- 断定的な不当表示:このような行為は加害者が被害者に対し、陳述が誤りである事
を承知した上で故意に虚偽の陳述をする事を示します。最も単純な例として、会社売買の際、売り手が会社の実際の年商は10万ドルである事を知りつつ、買い手に対して「この会社の年商は100万ドルである」と虚偽の陳述をするなどです。
- 隠
蔽または半面だけの事実を開示:事実の隠蔽とは、人または物を目につかないように覆い隠す事をいい、その情報を頼りに決断を下す者を誤解させる見込みがあ
る事を言います。例として、会社の売り手が買い手に対して、その翌年に施行される法律により、その会社の取り扱い業務が違法となるという事実を開示しな
かったなどです。
- 約束を守る意思が無いにも関わらず結ばれた約束
私の事務所に問い合わせが多い最も一般的な詐欺行為は企業投資詐欺や不動産詐欺です。不動産詐欺は例年多く見られますが、企業投資詐欺はここ数年間で急激に増加しています。一般的な企業投資詐欺の例は操業開始の会社への投資です。
詐欺の加害者は被害者の信頼を短期間のうちに獲得し、その後は一般的な手口として、先ず被害者に対してあたかも素晴らしい投資の機会を提供しているかのよ
うに見せかけます。そして、早急に投資資金を支払う事ができるのであれば、多額の利益を得る事ができるなどと持ちかけます。このような詐欺行為を行う犯罪
者は法的責任を避けるため、実際に会社を立ち上げ、被害者が共同経営者または株主になれるなどと陳述します。
被害者(普通、地位や富を得る夢に動機付けられた人々)は加害者に金銭を渡し、その金銭は加害者によりどこかの銀行口座に預金されます。しかし、その金銭
は会社の運営向上のために使用されるのではなく、個人的な目的のため、例えば詐欺を永続するための資金や私物の購入資金などに充てられます。加害者は被害
者に対し、会社運営向上のためには資金が必要であり、さらなる投資が必要であるなどと陳述します。この過程は被害者の資金が尽きるまで、もしくは被害者が
投資に疑問を抱き、投資を止めるまで続きます。そして最終的に、加害者は会社は倒産し、投資した金銭は返金不能であるなどど被害者に陳述します。
この他にもいろいろな手口があり、その数は計り知れません。英語の諺で“A sucker is born every second.”というのがあります。この意味は「世の中には詐欺に騙されやすく、他人にすぐ気を許してしまう者が常にいる」ということです。
このような諺に代表される詐欺の被害者とならないためにも、次回の「詐欺の被害者とならないための心得」を是非参考にして下さい。
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※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー
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(2006年7月1日号掲載)
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