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マイケル・ムーア
米国カリフォルニア州弁護士
University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。
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口頭名誉毀損 |
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私たちは、その場にいない人の噂話をする傾向があります。噂話は、一般的に仕事場、主婦、そしてティーンエイジャーの間でされることが多いのですが、時
々、この噂話はその対象となった人の精神のみならず、経済的にも損失を与えて、結果的に、噂話をしていた人たちに対しての訴訟問題へと発展することもあり
ます。口頭名誉毀損(Slander)
の訴訟から自分を守るために一番簡単な方法は、自分の陳述が真実である事を確認すること、もしくは免責特権のある発言として守ることです。
口頭名誉毀損は、カリフォルニア州民法第46項にて以下のように示されています。
虚偽で免責特権のない口述の公表で、同様に、ラジオや機械的または他の手段を使用したコミュニケーションであり、それは、(1)人に犯罪を科し、告発、起
訴、有罪告発された、または犯罪を罰されたと非難する陳述、(2)人を伝染性、または忌まわしい病気にかかっていると非難する陳述、(3)人のオフィス、
または他の職業が特に必要とする事柄に関して概括的な欠格条項を負わせること、または人のオフィス、職業、商業、ビジネスに関係して当然の傾向としてその
利益を減らす何かを負わせることにより、人の職業に直接的な被害をもたらす傾向にある陳述、(4)人が性交不能であるまたは貞操観念不足であるとする陳
述、または(5)自然の成り行きとして実際の損害を起こす陳述。
46項の最初の一文を読んで頂くと解るように、中傷的であるとみなされるのは1)偽りであり、
そして2)免責特権の無い陳述のみです。つまり、虚偽の陳述とは真実でない陳述、また、免責特権のない陳述とは憲法または他の法律よって特権を与えられて
いない陳述を意味します。これは、もし陳述が虚偽であるけれども免責特権がある場合、または陳述が真実であるけれども免責特権がない場合には、口頭名誉毀
損とはみなされません。
「陳述した内容が誤ったものであったとは知らなかった。それが真実だと思っていた!」と言う人
もいるかと思いますが、法律はこの点を2段階に分けています。第1に、原告が公的人物(映画スターやスポーツ選手など)、または公的役人(政府役員、連邦
議会議員、判事、大統領など)である場合、陳述が中傷的であるとみなされるのはそれが悪意を持って為された場合となります。悪意を持って陳述するという事
は、陳述が偽りであると知りつつ、人の評判を落とすために陳述をする事を指します。第2に、原告が一般の人であった場合、過失により為された陳述は中傷的
であるとみなされます。陳述をした人がその陳述の信憑性に関して不確かであったとしても、類似した情況下で道理をわきまえた人ならその信憑性に関して筋の
通る疑いを持ったであろう場合、その陳述は過失により為されたとして中傷的とみなされます。
特権のある陳述とは、法律により統治された以下の陳述を含みます。1)公の政府任務に就く者がした陳述、2)立法または司法の手続き上での陳述。他にも、明確な情況下での特権のある陳述も法により明確にされていますが、あまりにも長いのでここには書ききれません。
これからは、他の人に対しての陳述をする以前に、その人もしくは他の人が聞きつけた場合、精神的そして経済的なダメージを受ける可能性がある場合、陳述が真実である、または免責特権があることを確認しておくべきです。さもないと、訴えられるかもしれませんよ。
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※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー
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(2006年9月1日号掲載)
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