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ishinabe_face.gif     石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

ご質問、ご連絡はこちらまで
       
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各種ビザの延長に関する情報
       

Q アメリカのビザにはその種類によっていろいろな滞在期限がありますが、ビザの延長が必要な際はどうすればよいか教えてください。

各種ビザの延長に関しては次の通りとなっています。

1)    B-1 / B-2ビザ(短期商用・短期観光):

ビザのスタンプは5年間有効ですが、I-94カードに記される滞在許可期間は通常6か月となっています。延長が必要な場合は、I-539フォームに延長が必要なことを立証する書類、滞在期間中の経済的なサポートを立証する書類、アメリカの出国予定を示すチケットなどの関連書類を添えてカリフォルニアサービスセンターへ提出します。現在、書類審査には3か月程度かかっています。もし、承認される前にアメリカを出国してしまう場合は、少なくとも延長の申し込みをしていたことを次回渡米時に証明できるように、移民局からの受理通知を必ず保管しておきましょう。

 

2)    90日間のビザ免除プログラム

日米間のビザ免除プログラム (Visa Waiver Pilot Program) のおかげで、90日以内の観光や商用を目的とした滞在であればビザがなくてもアメリカに入国することができます。通常、延長は許されませんが、予期せぬ緊急事態が発生したケースに限って30日間までの延長が許可されることがあります。この場合は、パスポートと緊急事態を立証する書類を持参して、U.S. Customs and Border Protectionへ直接出頭することが必要になります。出頭先が移民局窓口ではありませんので注意して下さい。

U.S. Customs and Border Protection
610 West Ash Street, Suite 1018
San Diego, CA 92101
(619) 685-4336

 

3)    L-1Aビザ(駐在員マネージャー):

このビザの最初の滞在許可期間は最長3年です。その後2年ずつ延期でき、通算7年まで滞在が可能です。但し、一時帰国や海外出張などでアメリカを出国していた期間については、延長を申請することが可能です。これは通常の延長申請と同じ方法になります。出国期間を証明するパスポートのスタンプや出国期間のリストなどが必要となります。L-1Aビザ保持者だけが出国した場合でも、帯同家族(配偶者および子女)も同様に滞在期間の延長を申請できます。

 

4)    L-1Bビザ(駐在員専門職):

このビザの最初の滞在許可期間は最長3年です。その後2年延期でき、通算5年まで滞在が可能です。但し、移民局が定義しているマネージャー職の内容を満たしている場合は、L-1Aと同様に7年間まで延長できる場合があります。専門職からマネージャーへと昇格した場合は、マネージャーとして少なくとも6か月就任していることが滞在延長の条件となります。尚、L-1Bビザ場合も、前述の出国期間分の延長が可能です。

 

5) H-1Bビザ(専門職):

H-1Bビザの最初の滞在許可期間は最長3年で、その後3年延期でき、通算6年まで滞在が可能です。但し、永住権を申請中で労働証明証(レイバー・サティフィケーション)が認可された場合、または移民ビザ申請を開始してからすでに365日以上経過している場合は、6年目以降、1年ずつの更新が可能です。また、 I-140雇用ベース移民ビザ申請が認可されている場合には3年ずつの延長が可能です。

 

6)    OPT (留学生の職業訓練):

プラクティカル・トレーニング(Optional Practical Training=OPT)とは、在学中もしくは卒業後の留学生が申請できる実施訓練期間です。これまでは1年間が限度でしたが、2008年4月の法律改正により、一定の条件を満たせばプラクティカルトレーニングの期間をさらに17か月延長でき、通算29か月滞在できるようになりました。雇用者がE-verifyという雇用資格認証制度に加入し、留学生が科学、技術、工学、数学系の学位を取得していることがその条件となります。

 

尚、いずれの場合も、ビザの滞在期間が残っていることが条件となります。早めの手続きををお薦めします。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

(2008年6月16日号掲載)      

 

 

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