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Q H-1Bの年間枠について教えて下さい。
A H-1Bビザは、大卒または大卒相当の高等知識を持つ専門職者を対象に発給される就労ビザです。2009年米国会計年度(2008年10月1日から9月30日)には約65,000件のH-1Bビザ発給されています。その内訳は、一般枠が58,200件、そして、チリ・シンガポール市民特別枠 6,800件となっています。2009年米国会計年度は、すでに限定枠以上の申請があり2008年4月7日で締め切られました。
尚、非営利団体、大学、政府系研究所などがスポンサーの場合は、年間枠の対象外となっています。また、 H1B更新、雇用主変更、H1B複数申請、H1B業務変更も年間枠の対象外となっています。
また、 アメリカ修士号取得者を対象に20,000件の特別枠が用意されています。
1999年度から2003年度までは、米国内における技術者不足を考慮して195,000件のH-1Bビザ臨時枠が設けられていましたが、失業対策や9/11事件以降の反テロムードの中、上限枠が約1/3に縮小されて現在に至っています。
Q H-1Bビサの選択方法について教えてください。
A 会計年度の切り替わる10月1日の6か月前の4月1日からH-1Bビザは申請可能となります。2009年米国会計年度(2008年10月1日から9月30日)の申請受付期間は2008年4月1日から5営業日の4月7日までで、一般枠、特別枠とも5日間のうちに上限に達し、申請が打ち切られました。尚、2008年4月1日の申請から重複申請が禁止されました。
修士号枠の20,000件、一般枠の58,200件のH-1Bビサ受理者を選択するため、国土安全保障省ではコンピュータによる抽選を行ないます。H-1Bビサに応募した全ての申請者名をコンピュータに打ち込み、コンピュータが無作為に58,200件の名前を選びます。当選できなかった申請書については、手数料とともに返却されます。
Q アメリカ修士号取得者を対象とした特別枠についてお話しください。
A アメリカで大学院以上を卒業している方は、2005年3月8日以降、20,000件の追加枠を利用することができるようになりました。先ず、修士号枠の20,000件が抽出され、この抽選で漏れた修士号保持者の申請を一般枠に加算し、改めて58,200件が抽出されます。従って、学士号保持者には2度の抽選チャンスが与えられ、当選の確率が高くなりました。
Q プラクティカル・トレーニングで働いています。期間を延長することはできますか。
A 2008年4月8日付けで国土安全保障省は、F-1ビザ学生のOPT (オプショナル・プラクティカル・トレーニング)の延長を一定の条件の下に認めるという新しい規則を発表しました。
科学、技術、工学、数学系を専攻した学生は、次の条件を満たせば、OPT12か月をさらに17か月、合計で29か月まで延長できます。対象となる学生はI-94の発行を含め、臨時条項適用を移民局へ申し立てる必要があります。
- 専攻と関連した分野ですでにアメリカの会社で就労している
- 12か月のOPT期間内である
- 科学技術系専攻で学位を取得済み
- 雇用主がE-Verifyプログラムに登録済み
- F-1ビザのステータスを維持している
- 過去に17か月のOPT延長を受けたことがない
非科学・技術系専攻の学生については17か月のOPT延長は認められていません。しかし、H-1Bビザへのステータス変更を申請している学生に限り、H-1Bが認可されるまでOPTが自動的に延長されるようになりました。但し、H-1Bビザ申請が抽選を通っている人、ステータス変更を申請していることが条件となっています。この規則は、H-1Bの申請数と上限枠のギャップ、就労開始日程とOPT終了期間のキャップを称してギャップ防止策と言われています。
OPTの新規則に関しては、現在、疑問視する声がすでに上がっており、変更となる可能性もあります。
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