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今月は、訴訟の仕組みの第2回目となります。先月の記事では、告訴から裁判前の会議までの仕組みについてご説明いたしました。今月の記事では、裁判から債務者の開示までの仕組みについてご紹介します。
裁判
訴訟当事者が裁判前までに和解できない場合、裁判が始まります。基本的に陪審裁判と判事裁判の2種類があります。陪審裁判では9~12人の陪審員が事実の争点について判断を下します。判事裁判は陪審制ではなく、判事が事実上または法律の争点について判断を下します。
判決
判決とは、裁判官あるいは陪審員が訴訟上の要求を原告、被告もしくは両者に言い渡す裁決のことです。通常、判決は支払要求金額を述べた命令です。
欠席判決
欠席判決とは、定められた時間内に被告が告訴に答弁しない場合に下される判決のことで、欠席判決が下されれば、執行することが可能となります。
強制執行
強制執行は、裁判所が郡保安官局または指名された裁判所の役人に、判決に従い債務者の財産を差し押さえるよう指示をする命令です。もし、債務者の財産が確認された場合、それらは差し押さえられます。差し押さえとは、裁判所の役人が債務者の財産を取得し、管理することを言います。強制執行と差し押さえは同じような行いとして扱われます。
強制執行の一般的な形式は以下の通りです。
- 銀行口座、保険金、未収金勘定、給料等の金銭の差し押さえ
- 車、財産目録、所有物品などの有形財産の差し押さえ
- 不動産の抵当権差し押さえ
債務者の開示
債務者の財産収集手段が全て失敗に終わった場合、判決の執行のために、債務者の開示により必要な情報を得ることになる可能性があります。
債務及び財産に関しての尋問を受ける債務者は、通常、任意に出廷する機会を少なくとも1回与えられます。但し、債務者が協力的でない場合、尋問のために特定の日を指定した出廷要求の呼出状が債務者宛てに送達されることになります。
皆様には訴訟による紛争解決が必要となることが起こらないようお祈りいたしますが、万が一、必要となった場合、この記事を読まれた方々には、少なくとも訴訟の仕組みに関して基本的な知識があることになります。

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