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Q 再入国許可証とは何ですか。
A アメリカの永住権を持った人が、長期間アメリカを離れる場合、予め再入国許可証(Re-Entry Permit)を申請&取得する必要があります。パスポートのような小冊子になっています。永住権は米国に住む人々のために発行されています。米国に住む意思がない場合は、放棄する必要があります。放棄する意思がなくても、無断で1年以上継続して米国を離れていると、永住する意思がないと見なされて永住権をはく奪されてしまいます。また、出国期間が6か月を超えると、移民官からいろいろ質問されますので、スムーズに再入国するためにも、出国前に再入国許可証の申請をお薦めします。
Q 最近、再入国許可証の申請方法が変わったと聞きました。
A 2008年3月5日の移民局の公示により、再入国許可証を申請する場合、出国前の生体情報採取 (指紋採取、デジタル写真撮影) が必要となりました。
今まで、申請審査が完了して許可証が発行されるまで9か月前後かかっていました。そして、出国するのに許可証の発行を待つ必要はありませんでした。ところが、今回の改正では、さらに「出国前に」指紋の手続きを済ませておくという条件が加わりました。申し込み書類から受理書が発行されるまで通常2週間から1か月程度かかります。さらにその後の指紋通知発行と予約日を待つ時間を計算して、かなり時間の余裕をもって、事前に申請手続きしておかなければならなくなりました。
Q 生体情報採取の方法について教えてください。
A その方法を次にまとめてみました。
- 移民局へ再入国許可証の申請用紙を送ります。インターネットでの申し込みもできなくなりました。
- 受理書 (receipt notice) を受け取る。
- 生体情報採取のアポイントメント通知を受け取る。
- 通知に書かれている指定日に指紋を採る。
- 出国する
生体情報採取の前に出国すると、再入国許可証の申し込みが却下されてしまいます。尚、法律改正前に受理されている再入国許可証の申請については、生体情報採取は必要ありません。
Q 再入国許可証を2度目に申し込む場合の手続きについて教えてください。
A 再入国許可証の更新が必要な場合は、一度アメリカに戻り、前回の許可証を返却して再度申し込む必要があります。これまでは、再入国許可証の申請書をアメリカ滞在中に提出さえすればよかったのですが、今後は、指紋通知が発行されて指紋を採るまでアメリカで待機しなければならなくなりました。緊急に、初めて許可証が必要になった場合も、同様に待機する必要があります。
Q 急いでいる場合、米国外での指紋採取は認められていますか。
A 大使館など米国外での指紋採取は認められていません。滞在時間が限られている場合、あるいは家庭の事情などで早急の長期出国が必要な場合は、速達便の返信用封筒を同封して、緊急扱いにしてもらう方法も説明されていますが、アメリカ出国前に必ず指紋通知が発行してもらえるという保証はありませんし、どういう理由があれば、どれだけ速く処理してもらえるかという説明もありません。
今後、緊急時の対処法が考慮される可能性もありますが、現在、再入国許可証の申し込みをする場合は、すぐには出国できず、かなり時間の余裕をもって、事前に申請手続きをしておかなければならなくなりましたので、ご注意ください。
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