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ishinabe_face.gif     石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

ご質問、ご連絡はこちらまで

       
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家族スポンサー移民
       
Q. 家族スポンサー移民の概要と資格変更に要する期間を教えて下さい。

A. 家族スポンサー移民とは、アメリカ市民がその親、子、兄弟姉妹、配偶者を移民させる場合、並びにアメリカに永住権のある外国人がその配偶者と子供を移民させるケースを指します。その内容を次にまとめました。


アメリカ市民がスポンサーになる場合

(1) 直近親族(Immediate Relative)。直近親族としてアメリカに移民できるのは、アメリカ市民の両親、配偶者及び21 歳未満の未婚の子供です。このカテゴリーに限って移民ビザの発行制限がありませんので、書類審査中でも法的に入国していれば、通常は永住権申請者としてそ のまま滞在可能です。サンディエゴ地区での審査期間は、最近では約3か月前後まで短縮されています。

(2) アメリカ市民の21 歳以上の未婚の息子と娘(第1優先順位)。現在、移民ビザが発行されているのは2001 年5 月に出願されたケースです。

(3) アメリカ市民の21 歳以上の既婚の息子と娘(第3優先順位)。ビザ待ち期間は約8年。

(4) 21 歳以上のアメリカ市民の兄弟姉妹(受益者たる兄弟姉妹の年齢に制限はありません。また、既婚未婚の制限もありません、第4優先順位)。ビザ待ちは約11 年。


永住者がスポンサーになる場合

(5) 永住者の配偶者及び21 歳未満の未婚の息子と娘(第2 優先順位のA)。ビザ待ちは約5 年。

(6) 永住者の21 歳以上の未婚の息子と娘(第2優先順位のB)。ビザ待ちは約10 年。既婚者は対象外。

(5)、(6) とも永住者として手続きを始めて途中で市民権を獲得すると、それぞれ該当するカテゴリーに移るため、ビザ待ち期間は解消あるいは短縮されます。


ビザ待ちについて

移民ビザには、直近親族を除いてビザの発行枠が決められています。カテゴリーに よって算出法や定員が異なりますが、常時、移民ビザの申請数は割当数を超えています。このため、程度に差があるものの、移民請願を提出してから移民ビザが 発行可能となるまでに順番待ちの状態が続くのです。この「ビザ待ち」の期間中は、そのこと自体が滞在の理由になりません(そうであれば、ビザを持っている のと同じことになってしまいます)ので、日本で待つか、別の非移民ビザ(就労ビザや学生ビザなど)を取得して合法的な滞在資格を維持しなければなりませ ん。

この記事は受益者が通常の日本人であることを想定していますが、国籍が日本でも、出生国が日本ではない( 例えばメキシコなどの)場合はさらに待機期間が長くなります。尚、 家族関係でスポンサーが可能なのは前述のカ テゴリーに限られています。子供の定義には継子や非嫡出児も含まれますが、親の定義に は義理の親や育ての親は含まれていません。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

(2007年2月16日号掲載)      

 



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