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Q 日系企業の人事を担当しています。新しく採用した従業員の就労資格をチェックしたところ、就労が不可能とされるH-4ビザを持っているのですが、EADカード (就労許可書類) も提示しています。アドバイスをお願いします。
A H
-4ビザは、専門職ビザ(H-1)を取得した外国人の配偶者や21歳未満の子供に発給されるビザで、通常、就労許可を得ることはできません。しかし、H-
1ビザ所有者が永住権の申請中で、その関連で配偶者もEADカードを取得したと思われます。カードがオリジナルのもので有効であれば、それ以上の詮索をし
ないことが肝要です。就労可能者として受け入れない場合、差別行為と見なされますので注意を要します。
通
常、勤務先がビザのスポンサーに限られているE-1、E-2、G-1、H-1B、H-2、H-3、I-1、J-1、L-1、O-1、P-1、Q-1、R-
1、TNなどのビザでは、ビザスタンプ、またはそれらの滞在資格を示すI-94カードが就労許可を兼ねていますので、EADカードは発給されません。
一方、F-1(学生ビザ)の下でプラクティカルトレーニングを使って実地研修を希望している学生には、学校を通じてその手続きを行い、EADカードが発行されれば就労することが可能です。実務訓練にあたる職種であれば、勤務先は特に制限されていません。
尚、E、J、Lビザの配偶者はEADカードの取得が可能です。この場合、所定の申し込みを行うことが必要です。就労先、パートやフルタイムなど雇用条件に関する制限はありません。
また、永住権最終手続きのアジャストメントオブステータスを行う場合にもEADカードを申し込むことができます。アジャストメント申請中もEADカードが申請できますが、カードの期限は1年間ですから、アジャストメントが長引く場合、更新しなくてはならなくなります。
尚、H-1Bを所持していてアジャストメントの手続きに入った場合は、永住権の手続き中でもH-1Bを延長することができます。H-1Bを延長し、H-1B雇用者の下で勤務するのであればEADカードは必要ありません。
H-1Bの延長申請が承認されると、状況に
よって最高3年分の延長が申請できます。更新条件としては、H-1Bで滞在可能な期限が3年分残っている場合、もしくは労働証明が少なくとも1年前に提出
されていて、移民ビザの年間発行数が制限されているためアジャストメントの書類を出願できないが、移民請願はすでに承認されている場合に限ります。
後者の場合は、H-1Bですでに6年間滞在した後で更に3年間延長となりますから、合計9年間滞在することが可能となります(通常は6年が限度となっています)。
また、資格変更の手続きを申請している場合、アジャストメントが承認されると、米国永住者としての移民資格(永住権)を得たことになります。この場合は、もはやEADカードは不要となり、永住者カード(グリーンカード)が就労許可の書類となります。
尚、
アメリカ市民と結婚して2年間未満の場合、2年間有効の条件付き永住権が発行されます。その後、2年間のカードを10年用に切り替える条件除去手続きをし
ている場合や、10年ごとの更新手続き中でグリーンカードの期限が切れる場合は、移民局窓口でパスポートに永住者用の赤いスタンプを押してもらえば、その
スタンプがグリーンカードに代わる法的書類となります。
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