San Diego Yu Yu
San Diego, CA
Temp: 54°F
Wind Chill: 54°F
Humidity: 100%
Show more details





パスワードを忘れました?
未登録ですか? 新規登録

moor.jpg
 
moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

ご質問、ご連絡はこちらまで
 
koramu_560_new.jpg
 
カリフォルニア州での離婚 その1
 
離婚を経験することは、喜ばしい事ではありませんが、どうしても夫婦の間で問題を解決できずに離婚を決意することが必要な場合もあります。私の事務所にも 離婚に関する問い合せや相談がありますが、弁護士に依頼する前に、先ずカウンセリング等の、離婚をせずにすむ方法をお勧めしております。しかし、その様な 方法を既に取られた方からの相談が多いのも事実です。

カリフォルニア州において離婚をする場合の必要な要件、知っておくべき情報がいくつかあります。そこで、その要件、そして情報を今月から3 回に分けてご説明致します。



1. カリフォルニア州の離婚の条件とは?

カリフォルニア州で離婚の申し立てをするには、離婚を申し立てる人、または申し立てる相手方のうちのどちらか一方がカリフォルニア州に6か月以 上、同じ郡に3か月以上住んでいる事が必要です。一般的に、カリフォルニア州で「離婚(divorce、またはdissolution)」が認められる理 由が2つあります。

  • カウンセリング等を受けても、婚姻関係が修復不可能な場合
  • 離婚の申し立てがなされた時点で、配偶者の一方が今後、回復の見込みのない精神異常状態であると医学的に証明された場合


2. 離婚をする代わりに、法律上の別居や婚姻の取り消しをすることはできますか?


カリフォルニア州に6 か月または郡に3か月以上住んでいない場合でも、法的に別居する事や婚姻を無効にする事ができます。

  • 宗教、保険、税金等の理由により、離婚よりも法的な別居を望む場合があります。法的な別居の認 可を得た場合、婚姻関係は続きますが、裁判所により配偶者と財産の分与、また扶助料、養育権、 養育費、訪問日、配偶者への制限命令などの決定を受けることができます。
  • 法律上、婚姻を無効にする認可を得た場合、婚姻自体が存在しなかった事になります。例えば、未 成年者が保護者の同意なしに婚姻した場合や、詐欺行為により不当に結ばれた婚姻の場合に認可さ れます。


3.「Summary Dissolution 即決離婚」とは何ですか?

離婚の申し立ての際に、以下の要件を全て満たしていれば、弁護士の依頼や、裁判所に出廷することなく即決離婚の認可を受けられることがあります。

  • 結婚期間が5 年以下である事
  • 子供がいない事
  • 不動産を所有していない事
  • 共同財産が$25,000.00 未満である事
  • $4,000.00 を超える負債がない事
  • 扶助料を放棄している事

即決離婚の認可を受ける場合、離婚当事者が離婚に付随する全ての条件に同意している事が必要です。婚姻を終結させる前に、どちらか一方が異議を唱えた場合は、即決離婚の申し出を取り消す事ができます。


4. 離婚の申し立てはどのようにすればよいですか?

離婚を申し立てる本人、または代理の弁護士が裁判所に嘆願書(Petition) と召喚状(Summons) を提出します。これらの手続きには費用がかかりますが、収入が著しく低い場合や費用の免除の資格があれば、払わなくてもよい場合があります。次に、相手方 に嘆願書、召喚状(裁判所に提出したものと同じもの)、そして未記入の嘆願書に対する返答用紙(Response) を渡します。召喚状は嘆願書が裁判所へ提出された事を相手方に通知するものであると同時に、裁判所や離婚申立人の許可なく、未成年の子供を他州へ移す事、 財産の処理、保険の解約や変更等についての制限が示されています。相手方は、召喚状を受け取った日から30 日以内に裁判所へResponse を提出しなければなりません。


 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2006年10月1日号掲載)

 
feed0 コメント

コメントを書く

busy

 
< 前へ   次へ >



Advanced Search