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石鍋 賢子
米国カリフォルニア州弁護士
上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。
米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。
ご質問、ご連絡はこちらまで
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| マネージャーとして永住権を取得する場合 |
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Q L-1ビザを所有して、サンディエゴにある日系企業に駐在員として勤務しています。人事担当者に、グリーンカードのサポートを依頼したいと考えています。会社の負担や責任などについて教えてください。
A L-1ビザに該当する多国籍企業のエグゼクティブまたはマネージャーの方々が永住権を取得する際の概要についてまとめてみました。
▽条件
- 子会社、親会社など、米国法人と資本関係にある米国外の関連企業で、過去3年間のうち、または米国赴任前3年間のうち、最低1年間エグゼクティブまたはマネージャーとして勤務経験がある
- 米国法人が最低1年間稼動している
▽メリット
このカテゴリーは、労働局を通した労働証明のプロセスなしに、直接移民局へ移民ビザを申請することができます。雇用に基づく移民カテゴリーでは第1優先順
位にあたり、現在のところ発給枠に達していませんので、最優先に永住権が発行されます。労働証明を必要とするカテゴリーでは、永住権手続の前に4〜5年の
待機期間が必要となる場合もありますが、そのような待機期間はありません。
▽審査期間
前半の永住権申請期間が約9か月、後半の最終手続 (アジャストメント) が9か月から1年かかります。この2つを同時に申し込むことも可能です。
▽会社の責任と義務
雇用者として、受益者への給与を支払う能力があることを立証できなければなりません。但し、スポンサーになったからといって、雇用し続けなければならないという義務はありませんし、逆に、受益者側も会社を辞めてはいけないという制約もありません。
▽転職のタイミング
アジャストメント提出後180日を経過すれば、同じような職業であれば、転職することも可能です。但し、請願が承認される前に転職してしまうと、雇用者が
請願の申し立てを引き下げたり、請願が却下された場合にアジャストメントも無効になります。また、アジャストメントの審査中に、雇用関係が継続しているこ
との立証を求められることがあります。
▽日本サイドの関与
追加の資料や情報が必要な場合でも、申請者である米国法人 (代理人の弁護士がいれば弁護士宛)
へ通知が送付されます。日本側に直接問い合わせが行くことはありません。請願者を通して日本側の企業資料やデータなどが求められた場合でも、必要な書類を
適宜そろえて提出すればいいので、日本サイドが直接対応しなければならないということはまずありません。
▽面接の有無
雇用をベースにした手続では、通常、面接が免除されます。全ての手続が書類審査に基づいて行われます。尚、指紋採取は地元の管轄オフィスに出向いて行います。
▽移民法弁護士
移民法は連邦法です。弁護士はクライアントの居住地や会社の所在地に関係なくケースを引き受けることが可能です。例えば、ニューヨーク州とテキサス州とカリフォルニア州に米国法人があっても、法律事務所を変える必
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この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。
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(2007年10月16日号掲載)
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