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moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

ご質問、ご連絡はこちらまで
 
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家庭内暴力についての接近禁止命令(1)
 
もし、あなたが虐待の被害者である場合、これから2か月分の記事は、相手があなたに虐待を続けるのを、裁判所がどのようにして制止させるかを理解するのに役立つはずです。これは、家庭内暴力についての接近禁止命令といいます。
 
先ず、今月の記事では命令を取得するための必要条件、命令取得までの期間、そして命令がどのようにして被害者を守るかについてお伝えします。


必要条件

この様な命令を取得するには、以下の状態が存在しなくてはいけません。

  • 相手があなたを虐待したこと
  • あなたと相手が密接な関係であること(結婚している、離婚している、別居中、交際中もしくは過去に交際していた、同棲しているもしくは過去にしていた)、または親族関係にあること (両親、子供、兄弟、姉妹、祖父母、姻族)

「虐待」とは、叩く、蹴る、危害を加える、脅す、物を投げる、髪を引っ張る、押す、後をつける、嫌がらせをする、性的暴行を加える、またはこれらの行為をすると脅すことです。口頭で、書面にて、または身体的に虐待は行われることが可能です。

もし、あなたが家庭内暴力についての接近禁止条件に当てはまらない場合には、他の命令を求めることが出来ます。

  • 民事嫌がらせ命令:これは隣人、ルームメイト、そして同僚に使えます。
  • 接近禁止命令:成人被扶養者、または老人虐待で使えます。


命令取得までの期間

Q.
どのくらいで命令を取得することが出来ますか?

A.
裁判官は、次の営業日までに命令を作成するかどうか判決を下します。時々、より早く判決を下すこともあります。


命令の効力

Q.
接近禁止命令は、どのようにして私を助けてくれますか?

A.
あなた、あなたの子供、他の親族、またはあなたと同居している他の人たちに連絡を取ったり、近づいたりしない様に、裁判所は抑制された人に対して下記のことを命令します。

  • 銃を所持しないこと
  • あなたの家から引っ越して行くこと
  • 親権、そして訪問命令に従うこと
  • 養育費を払うこと
  • 配偶者、またはパートナー扶養費を払うこと

第2回目の10月1日の記事では、命令の有効期間、グリーンカード所有の有無の関係、弁護士そして英語力の必要性、そして命令の変更などに関してお伝えします。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2008年9月1日号掲載)

 
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moor_new2.jpg     マイケル・ムーア

米国カリフォルニア州弁護士

University of California Santa Barbara、Santa Barbara College of Law 卒業後、マイケル・E・ムーア法律事務所を設立。
日本滋賀県庁にて3 年間勤務。
日本語、生活習慣、商業上の習慣に精通。

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家庭内暴力についての接近禁止命令(2)
 

先月に引き続き、接近禁止命令についてお伝えしたいと思います。先月は、命令を取得するための必要条件、命令取得までの期間、そして命令がどのようにして被害者を守るかについてお伝えしました。今月は命令取得、そして命令取得後の変更などについてお伝えしていきます。

 

命令取得

Q. 命令は、どの位の期間有効ですか?

A. 最初の命令 (「一時的」とも呼ばれます) は、あなたの次の裁判所出頭日まで有効です。その時点で、裁判官は命令を継続するか取り消すかの判定を下します。

命令は5年後まで有効な場合もあります。親権命令は違う有効期限があり、通常は子供が18歳になるまで有効です。

 

Q. グリーンカードを持っていない場合はどうすればいいですか?

A. グリーンカードを所持していなくても、接近禁止命令を取得することは出来ます。

裁判所の人たちは INS (Immigration and Naturalization Service) で働いている訳ではありません。国外追放が心配な場合は、移民法を取り扱っている弁護士に相談してください。

 

Q. 弁護士が必要ですか?

A. いいえ。しかし、弁護士にあなたのケースを準備して、提示してもらうのはいい考えです。そうすれば、最善の結果を手に入れることが出来ます。

 

Q. 英語を話せない場合はどうすればいいですか?

A. 書類を裁判所に提出する際、事務員に法廷通訳を頼んでください。費用がかかるかもしれません。もし、あなたの出頭日に通訳が不在の場合、誰か通訳してくれる人を一緒に連れていってください。子供には通訳を頼まないでください。

 

命令取得後

Q. 抑制された人が命令に従わない場合はどうすればいいですか?

A. 警察を呼んでください。抑制された人は逮捕されて、告発されることもあります。

 

Q. 抑制された人と同意して、命令を無効にする事は出来ますか?

A. 出来ません。裁判官のみが命令を変更したり、無効にしたり出来ます。

 

Q. この命令は相手が子供を連れ去ることを止める事が出来ますか?

A. 出来ます。裁判官は、命令の中で指定された人に対して、書面にてのあなたの同意か法廷からの命令なしでは、子供をカリフォルニア州、またはあなたの住む郡の外に子供を連れていかないように命令することが出来ます。

虐待を受けている人たちの多くは、虐待を通報し接近禁止命令を取得することを恐れています。このような問題を通報するのを怠った場合、身体的そして感情的に厳しい結果となります。加害者は一般的にどのようにしたらいいか分からないので、自分の行動を改めません。彼らはただ謝り、罪悪感を感じます。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2008年10月1日号掲載)

 
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米国カリフォルニア州弁護士

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運転中のテキストメッセージの送受信について
 

数か月前、車を運転中の携帯電話の使用に関しての新しい法律について記事を書きました。皆さま覚えていらっしゃるでしょうか。その法律は、ハンズフリー機器を使わずに運転中に携帯電話を使用することを違法としています。それとともに、18歳未満の運転手が運転中にテキストメッセージを作成、そして送受信することも禁じています。

そして最近、カリフォルニア州議会は18歳以上の運転手が運転中にテキストメッセージなどを作成、そして送受信することに関して法的に責任を負うべきであろうということで同意しました。以下は、カリフォルニア州で早速適応された運転中テキストメッセージを作成・送受信のための無線通信機器の使用に関しての法律です。

 

無線通信機器使用の法律 23123.5

  1. 車両を運転している人は、運転中に電子無線通信機器を使用しテキストベースの通信を書いたり、送ったり、読んだりすることは禁じます。
  2. この項目で使用されている「テキストベースの通信を書いたり、送ったり読んだりすること」とは、いわゆるテキストメッセージ、インスタントメッセージ、もしくはEメールに限らず、他の人とのコミュニケーションのために電子無線通信機器を使い、聞き手入力でテキストベースの通信をすることを指します。
  3. この項目では、電話を掛けたり受けたりすることを目的として、無線通信機器に電話番号もしくは名前を入力したり、選択したり、読んだりすることはテキストベースの通信をしているということにはなりません。
  4. この項目に違反したとき、初犯の場合には20ドル、そして再犯の場合には1回につき50ドルの基本的な罰金が科せられます。
  5. この項目は、第165項目で否定されたように、専門家が公認された車両を運転中に無線通信機器を使う場合には適応されません。

 

もし、貴方がこの法律、もしくは以前お伝えした運転中の携帯電話使用に関しての法律に違反し、事故を起こした場合には「negligence per se (本質的な不注意)」となります。「negligence per se (本質的な不注意)」とは、貴方は周りの人を守るために特定の行動を違法とする法律に違反したことになります。

例えば、もし貴方が運転中にテキストメッセージをするために携帯電話を使用している、もしくはハンズフリー機器を使わずに通話している時に事故を起こした場合、周りに関して不注意であった、要するに運転に注意を払っておらず、携帯電話に注意を払っていただけではなく、貴方は規定法にも違反していることになります。

この違反は、被害者が、事故を起こした人が怠慢であり、それが事故の原因となったことを証明する代わりに、事故を起こした人に立証責任を問わせ、運転中に携帯電話を使用していた時点で不注意であったのではないかと証明させます。

運転中の携帯電話の使用は、物理的、心理的な脇見につながります。前を向きながら話していても脳に余計に負担が掛かります。ですから、可能な限り運転中の携帯電話の使用を避けて、運転することに集中してください。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2008年11月1日号掲載)
 
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口頭名誉毀損
 

人はうわさ話をする傾向があります。そして時々、うわさ話をされた人を精神的そして経済的に傷つけ、結果として、訴訟問題にまで発展することもあります。そのような口頭名誉毀損(Slander) の訴訟から自分を守るための方法は、自分の陳述が真実であることを確認すること、もしくは免責特権のある発言として守ることです。

口頭名誉毀損は、カリフォルニア州民法第46項にて次のように示されています。

 

カリフォルニア州 民法第46項

虚偽で免責特権のない口述の公表で、同様に、ラジオや機械的または他の手段を使用したコミュニケーションであり、それは

  1. 人に犯罪を科し、告発、起訴、有罪告発された、または犯罪を罰されたと非難する陳述
  2. 人を伝染性、または忌まわしい病気にかかっていると非難する陳述
  3. 人のオフィス、または他の職業が特に必要とする事柄に関して概括的な欠格条項を負わせること、または、人のオフィス、職業、商業、ビジネスに関係して当然の傾向としてその利益を減らす何かを負わせることにより、人の職業に直接的な被害をもたらす傾向にある陳述
  4. 人が性交不能である、または貞操観念不足であるとする陳述
  5. 自然の成り行きとして、実際の損害を起こす陳述

46項の最初の一文を読んでいただくと解るように、中傷的であるとみなされるのは、1)偽りであり、そして2)免責特権のない陳述のみです。もし、陳述が虚偽であるけれども免責特権がある場合、または陳述が真実であるけれど免責特権がない場合は、口頭名誉毀損とはみなされません。

「陳述した内容が誤りだとは知らなかった。それが真実だと思っていた」と言う人もいるかと思いますが、法律はこの点を2段階に分けています。

第1に、原告が公的人物 (俳優等)、または公的役人 (政府役員等) である場合、陳述が中傷的であるとみなされるのはそれが悪意を持って成された場合となります。悪意を持って陳述するということは、陳述が偽りであると知りつつ、人の評判を落とすために陳述をすることです。

第2に、原告が一般人であった場合、過失により成された陳述は中傷的であるとみなされます。陳述をした人がその陳述の信ぴょう性に関して不確かであったとしても、類似した情況下で道理をわきまえた人ならその信ぴょう性に関して筋の通る疑いを持ったであろう場合、その陳述は過失により成されたとして中傷的とみなされます。

特権のある陳述とは、法律により統治された以下の陳述を含みます。

  1. 公の政府任務に就く者がした陳述
  2. 立法または司法の手続き上での陳述

他にも、明確な情況下での特権のある陳述も法により明確にされていますが、ここには書ききれません。

これからは、他人に対して噂をする前に、その人もしくは別の人が聞きつけた場合、精神的・経済的なダメージを受ける可能性がある場合、陳述が真実である、または免責特権があることを確認しておくべきです。さもないと、訴えられるかもしれません。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
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不法行為について(その1)故意の不法行為
 

不法行為の定義と種類

今月は、Tort (不法行為) について説明したいと思います。不法行為とは故意または過失によって他人の権利・利益を侵害する行為、または本来なされるべき行為の不履行を意味します。不法行為にはさまざまな種類があります。

「危害を加えられた人に対し、その損失は責任のある者により補なわれるべきである」というのが、不法行為に関する法の基本的な原理です。そのため、不法行為の被害者はTortfesor (不法行為を行った者) を訴える権利を持ちます。

法の上で不法行為と犯罪は分けられていますが、これらはしばしば混合されます。不法行為とは個人に対する民事的不法行為であり、その責任はTortfesorに対し摘発されます。一方、犯罪とは社会または州に対する不法行為であり、監禁や罰金により罰されます。しかし、行為によっては犯罪と不法行為の両方に当たります。

法は一般的に次の3種の不法行為を認めています。

  1. 故意の不法行為
  2. 過失
  3. 厳格責任

 

故意の不法行為

今回の記事では、故意の不法行為に関して大まかに説明したいと思います。

故意の不法行為とはその名が意味する通り、不注意によってではなく、犯意を伴う行動による不法行為を指します。故意の不法行為に対し、その加害者が訴えられるいくつかの例は以下のとおりです。


1)暴行、暴行未遂、暴行の脅迫

当然の結果として被害者が攻撃的な方法により危害を加えられたり、触れられたりする直前であっただろうと信じるような加害者の故意的な行動。一般的な例としては、弾丸が込められた拳銃を突き付けられたことにより命の危機を感じたなどです。

2)殴打

加害者が被害者に危害を加える目的で故意に被害者に触れる、または被害者に触れる原因となる故意的な行為。例えば、誰かを殴る、蹴る、刃物で刺す、銃で撃つなどです。

3)性的殴打、暴行

加害者が被害を加えるような、または攻撃的な方法で被害者の体に触れる故意的な痴漢行為。

このようなことから暴行と殴打は通常混合されます。なぜなら、加害者が暴力を振るうのを被害者が目撃した場合、差し迫った殴打行為への恐怖と殴打行為により受けた損傷を両方受けたことになるからです。

4)不法監禁

不法監禁とは人を法的特権なしにある期間、監禁することにより被害者が被害を受けることをいいます。例えば、人を家、車、倉庫などに監禁する、または身体的に拘束することにより、人の行動の自由を制限するような行為を指します。

故意の不法行為による被害により民事訴訟を起こす場合、原告は被告が故意に行動したことを証明しなければなりません。「故意に行動する」という意味は、結果としておそらく損害が発生するであろうという実質的または持っているべきである知識とともに、計画的、意図的、無謀に行動することを指します。

しかし、被告が故意の不法行為の責任から免れるケースもあります。上述の例に対する「原告の合意がある」また「正当防衛のために殴打した」などは被告の抗弁となります。

損害を受けた原告は損害賠償金を受け取る権利があり、それは個人に対する損傷や財産への損害に対する賠償です。また、不法行為がとりわけ悪意のあるものであった場合、故意の不法行為を訴える原告は懲罰的賠償金を受けることが出来る場合もあります。

 
※注意:この記事は参考として一般的な概要を皆様にお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。当コー ナーでは読者の皆様からの質問事項を受け付けています。分野は移民法を除くカリフォルニア州の法律全般で、お寄せ頂いたご質問に対しての回答を随時当コー ナーで掲載していきます。件名を「法律Q&A」とご記入の上、当法律事務所までお送り下さい。尚、ご質問の内容により、回答にお時間を頂く場合や回答できない場合もございますので、予めご了承下さい。
 
(2009年1月1日号掲載)
 
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