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yoshihara_face.jpg     吉原 今日子

米国カリフォルニア州弁護士

USDにて経営学修士(MBA)を取得。
その後、法学博士(JD)を取得。

会社の経営、組織体系、人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。

ご質問、ご連絡はこちらまで
       
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H-1Bビザについて
       
yoshihara_090216.jpgQ. H-1Bについて教えてください。

A.
H-1Bとは外国人が専門職に期限つきでアメリカで雇用されるビザです。専門職とは、高度で特別な理論的知識を必要とする職業で、H-1Bを取得する人はその高度で特別な知識を持っているか、それに相当する資格が必要でなければなりません。

専門職の例としては、医療、法律、会計、建築、教育、工学、物理、数学、コンピュータエンジニアリングなどです。これらの職種に就くためには、学士号、またはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされます。        

経験が「学士号に相当する経験」かというのは、具体的には1年の学歴が3年間の職歴で代用することができるのです。もし、申請者の最終学歴が高校卒業ならば、12年間の専門職の経験があればH-1Bを申請することができます。また、申請者の最終学歴が短大ならば、短大の専攻が専門職に関わるものであれば専門職の経験は6年しか必要ありません。

学歴に関しては、アメリカで学士以上を取得する必要はありません。外国の学士号でも認められています。

H-1Bは、最長で6年間のアメリカ滞在・就労が認められています。ただし、グリーンカードの申請中で、申請後、1年以上経過している人は6年後も1年ごと (一定の条件を満たせば3年ごと) の延長が可能です。この最長滞在期間は雇用主が変わっても変わりません。



Q. 過去数年H-1Bが取れにくくなっていると聞いていますが、その理由を教えてください。

A.
H-1Bには1年間に発行される数に上限があります。延長、雇用主の変更はこの数の制限に含まれていません。2003年度の移民局の会計年度 (2002年10月から2003年9月までの枠) までは195,000の発行数があったのですが、2004年度 (2003年10月から2004年9月までの枠) には65,000になりました。

これは、2000年10月17日にクリントン元大統領がH-1B発行条件数を2001年度から2003年度まで増枠する法案に調印したために、それまでの3年間は発行部数が条件枠に達することはありませんでした。しかし、法案の期限が切れた2004年度から自動的に65,000の上限に戻ってしまったために、このようなことになってしまいました。

また、H-1B発行数が足りなくなったのは、このように数が足りなくなったことと、発行数に間に合わなかった人が次の年に申請し、さらに数が足りなくなっているという事態が積み重なって起こったものです。



Q. 2008年&2009年の申請状況について教えてください。

A.
H-1Bの抽選は2008年度 (2007年10月から2008年9月) に始まったものではなく、それ以前は、この締め切り最終日に移民局に到着した申請書の中からのみ行われていたものです。抽選方法はH-1Bビザに応募した全ての申請者名をコンピュータに打ち込み、コンピュータがランダムに65,000人の名前を選びます。

それが、2008年度では受付初日の2007年4月2日の時点で規定以上の申請があり (申請日初日で締め切ってはいけないという規定があるため)、その翌日の4月3日までに受け付けられた約145,000人の中から約半分が抽選で落ちるという結果になってしまいました。

また、2009年度 (2008年10月から2009年9月) の応募は4月7日で締め切られました。初めの2日間で応募は約123,000に達したと言われ、最終日には約163,000の応募が移民局に送られたとの統計が出ました。



Q.
アメリカの大学院卒業者向けのH-1B Visa について教えてください。

A.
2004年4月に公布された H-1B Visa Reform Act of 2004 により、米国内にて修士号以上を取得している人には20,000の別枠が用意されました。この修士号以上の別枠で抽選にもれてしまった人は、学士を持っている65,000枠の抽選にもう一度入ることができます。しかし、この枠も2008年度には受付から1か月で締め切られました。また、2009年度の申請に至っては、締切日2008年4月7日までには約31,000の申請があり、抽選が行われました。結果として、抽選にもれた約11,000人は65,000の枠でもう一度抽選されました。

H-1Bを取得するのはとても難しくなっています。今年も、上限枠が増えない限りH-1Bの申請は増加すると予測することができます。申請を考えていらっしゃる方は、早めに申請の準備を始められることをお薦めします。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2009年2月16日号掲載)

     

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

USDにて経営学修士(MBA)を取得。
その後、法学博士(JD)を取得。

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各種商用ビザについて
       

Q. 私は日本から、車、オートパーツの買い付けをするため、頻繁にアメリカに来ています。今のところ、ビザウェーバーで渡航を繰り返しているのですが、入国の際に審査官から、次回来る時には半年以上間を空けるか、ビザを取ってくるように言われてしまいました。半年間来れなければ、日本でのビジネスが成り立ちません。

アメリカに支社を作ろうかとも考えていたところなので、ビザの申請をしたいと思っています。どの様なビザが可能でしょうか?

 

A. 米国の商用ビザにはBビザ、 Lビザ、または、Eビザなど種類がいくつかあります。今回は、それぞれのビザが持っている特徴について説明致します。

B-ビザ

まずはB-1ビザの取得が考えられます。B-1 を取得することによって、商談、契約を結ぶ、商品買い付け、訴訟手続きなどを行うことができます。しかし、このビザでアメリカでの雇用関係に基づいて働くことはできません。

B-1ビザを取得するためには、以下の条件を満たしていなければいけません。

  • 申請者がアメリカに一定期間のみ滞在すること。
  • その期間終了後、アメリカを離れる意思があること。
  • アメリカに滞在中、日本を母国とする意思を持ち続けること。
  • アメリカでは、ビザを申し込んだ時に、申し出た目的だけをアメリカでしなければなりません。
  • アメリカへの渡航費、旅行中の滞在費、日本への帰国の渡航費を準備していなければなりません。

B-1ビザは、通常5年発行されますが、1回の入国に際して3〜6か月までの滞在しか許されていません。ですから、B-1ビザは長期滞在には向いていません。

「アメリカで会社を始められる」、または「長期滞在を考えられている」——そのような場合は、Bビザは向いていません。

 

L-ビザ

L-1ビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社に派遣されるためのビザです。L-1ビザを取得するためには日本の会社がアメリカの会社の50%以上を保有していなければなりません。または、日本の会社の株主が直接的か間接的にアメリカの会社を保有していなければなりません。

また、申請者が申請前の3年間のうち少なくとも1年間以上、日本の会社で管理職として働いていなければなりません。

 

E-ビザ

E-1 ビザは、アメリカとの通商条約が結ばれている国 (日本はこの中に含まれています) の国籍を持つ会社が、その国とアメリカの間で貿易を行う際に発行されるビザです。

E-1 ビザを取得するには、スポンサーとなる会社の株式の50%以上を日本人あるいは日本の会社が所有していること、及び、その会社が日本との間で貿易業務を行っていることが主な条件となります。

 

LビザとEビザの違い

L-1 とE-1の違いは、まず、ビザを取得できるのは、Lビザの場合、どの国の国籍を持つ人であっても、日本にある親会社で、申請の過去3年のうち、少なくとも、1年以上管理職者として就労していれば、Lビザの発行を受けることができますが、Eビザの場合は日本の国籍を持つ人に限られます。

次に、審査される機関についてですが、Lビザは必ずアメリカの移民局の許可を必要とするのに対し、Eビザは日本のアメリカ大使館、領事館で審査されます (ステータス変更のみの場合を除いて)。

Lビザの場合、Premium Processing  (1,000ドルの追加料金を支払うことにより申請を早める方法) を用いて、15日間で結果が出るのに対し、Eビザはアメリカ大使館で、新規の会社としての登録を含めて最低6週間以上かかります。

また、Lビザは延長を含めて7年までに対し、Eビザの延長には制限がありません。

 

最後に、最も重要なのが、どれを選べはいいかということになります。(もちろん、専門の弁護士に相談されることをお勧めしますが)、アメリカに長期滞在する予定がない場合は、Bビザの取得が好ましいでしょう。

EビザやLビザを取るほどの時間、労力、お金を使わなくても取得することができます。Lビザを申請するには、日本の会社の年商が約4億以上、従業員が10人以上必要であるということが言えます。E-1ビザの場合、日米間の貿易が約150万ドル以上あることが必要です。

従って、これらのビザの選択の際には、日本の会社の規模、貿易額、投資額のどれが一番強いかを考慮して決めるのがよいでしょう。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2009年4月16日号掲載)

     

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

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アメリカ市民との結婚による永住権取得の条件
       

アメリカ市民が永住権の家族申請をする場合、2つ重要な条件があります。まず1つは、アメリカ市民が21歳以上であることです。そして、第2の条件は、スポンサーをする市民が経済的に十分にサポートするだけの収入があることを証明する必要があります。

ガイドラインによると、生活保護が必要になる収入の125%以上の収入が必要です。(ジョイントスポンサーを立てることも可能です)

 

アメリカでの申請

アメリカ市民がアメリカで永住権の家族申請をする場合、申請から通常、半年から1年で永住権を取ることが可能です。申請の際には、申請書、申請料の他に出生証明、健康診断書などを提出しなければなりません。

書類を移民局に提出して、約1か月後に指紋採取通知が届きます。この通知に記載されている日時に移民局で指紋を取ることになります。申請後、約2〜3か月で労働許可 (Employment Authorization) と再入国許可 (Advance Parole) が取得できます。

その後、問題がなければ、数か月後に面接通知が送られてきます。面接日には夫婦で出頭し、夫婦関係を証明する書類などを持参しなければなりません。これは、夫婦関係が偽装でないことを証明するためです。

面接では、夫婦の出会いから結婚までの経過、夫婦生活についての質問を受けます。例えば、いつ、どこで知り合い、結婚の意志を固めていったか等です。面接が無事終了すれば、実際のグリーンカードは数週間後に郵送にて自宅に送られてきます。

 

日本での申請

日本に住むアメリカ市民が日本で永住権の家族申請をする場合、申請から1〜1年半ほどで永住権を取得することができます。申請の際の必要書類はアメリカでの申請と同様です。まず、I-130 Form (移民ビザ請願書) をアメリカの移民局に提出します。

申請が認可されると、書類はナショナルビザセンターに送られます。審査の後、ケースは日本のアメリカ大使館、または領事館に送られます。その後、永住権申請者に面接日と健康診断の説明書が送られてきます。

面接後、問題がなければ、グリーンカードはその日に発行されますが、そのビザは6か月間有効のものですので、グリーンカードビザが切れる前にアメリカへ渡航しなければなりません。

 

Q. 私は今、日本に住んでいます。ビザウェイバーでアメリカに入国し、アメリカ市民と結婚して永住権の申請はできるでしょうか。

 

A. ビザウェイバープログラム (ビザなし渡航) でアメリカに入国した際には、原則的には入国の際、指定された期限内にアメリカを出国すること、また、アメリカ入国後、アメリカでの永住の意志がないことを約束したことになっています。

アメリカ人と結婚し、グリーンカード申請を行うことを予定していながら、ビザウェイバープログラムでアメリカに入国すると、グリーンカード申請手続きの最終段階でのインタビューの際に問題が発生する可能性があります。

しかし、入国後に結婚を決められた場合は、そのことをよく面接審査官に説明して、入国時には結婚、永住の意志はなかったことを立証しなければなりません。

 

Q. 私は今、サンディエゴに住んでいて、夫はハワイに住んでいます。彼はNavyに所属しているので、今一緒に住むことはできません。面接のときに問題になりますか。

 

A. 同居していない場合、結婚が偽装でないことを証明するのに、同居している場合よりも厳しい基準で審査される可能性があります。

あなたの場合、同居していない正当な理由 (彼はNavy に所属して一緒に暮らすのが不可能) はありますが、結婚の正当性を強く立証しなければなりません。

そのためには、電話を頻繁にかけていた証明のための電話の請求書、結婚前後の写真、共用財産 (銀行口座、クレジットカードなど) を提示したり、結婚前から交際をよく知る友人からの2人の関係を証明する手紙などを書いてもらうことも、結婚が偽装でない証明となります。できる限りの証明を持って面接に臨んでください。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2009年6月16日号掲載)

     

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

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グリーンカードの申請 Priority Dateの進行が加速

Q. 私は日本の大学を卒業後、日本で5年ほど会社に勤めました。

そして現在は、Eビザで貿易会社の販売部長をしており、グリーンカードの申請を考えています。

現在勤めている貿易会社には日本に親会社がないのですが、一番早くグリーンカードが取れる方法を教えてください。

 

 

A. 雇用を通してのグリーンカードの申請には、EB-1 (第1優先)、EB-2 (第2優先)、EB-3 (第3優先) の優先順位があります。

EB-1による申請が一番早くグリーンカードを取得できます。

しかしあなたの会社の場合、日本に本社がなく、日本の本社での経験がありませんので、EB-1の申請条件を満たしません。

EB-2では、修士号 (Master) 以上の学位を持っていること、修士号を持っていない場合は、学士号 (Bachelor) 保持に加えて5年以上の大学での知識を生かした職歴が要求されます。

一方、EB-3では、学士号保持、または学士号を保持しない場合、申請者がその職務を果たすのに必要な経験もしくはトレーニングがあり、その職務自体がが少なくとも2年以上の経験かトレーニングを必要とするとしています。

 

 

申請のための3つのステップ

雇用を通してのグリーンカード申請は3つのステップを踏んでいきます。

第1に、あなたの希望する職務に適応したアメリカ市民、もしくはグリーンカード保持者がいないことを証明します。

第2に、グリーンカード申請のスポンサーとなる会社が、労働局で定められた給料を払えるかどうかの審査が入ります。

そして第3に、申請者が条件を満たしているかの審査が始まります。

第1ステップでは今のところ、人材募集に2か月、労働局の審査に7〜8か月かかります。

そして EB-2 では第1ステップ終了後、第2ステップ、第3ステップを同時に進めることができます。 

 

 

EB-2で申請できる条件

では、仮にEB-2で申請し、第1ステップと第2ステップは無事に終えたとします。

あなたの場合、EB-2の「学士号と5年以上の職歴」の条件に該当しますが、ここでの論点は学士号での専攻、そして5年の職歴をどこで、どのような職務内容において従事したかに絞られます。

専攻及び職歴がグリーンカードのスポンサーとなる会社の職場で生かされるものであり、5年の職歴も大学で学んだことを生かしたものであることが条件になります。

例えば、あなたの日本の大学での専攻がビジネスの分野 (例:経営学部) で、5年の職歴がビジネスもしくは何か貿易に関わるものであれば、EB-2の条件を満たすことができると考えられます。

もし、あなたがこのEB-2のカテゴリーに該当すれば、申請開始から約1年半から2年でグリーンカード取得が可能です。

 

 

EB3での申請の場合

次に、前述の条件に当てはまらず、EB-3にて申請をしたとします。 

学士号保持者の申請において、その職が最低でも学士号を要求すものであることの証明を求められます。

永住権発行には年間枠があり、Priority  Date (優先日) に従って永住権が発行されます。

雇用ベースの場合、EB-1のように Labor Certification が不要なものは I-140 を移民局に申請した日が Priority Date となりますが、EB-3のようにLabor Certificationが必要なものは、労働局にLabor Certification の申請をした日が Priority Date となります。

カテゴリーによってはEB-1のように順番待ちがないものがありますが、EB-3による申請の場合、この Priority Date が回ってこないと最終段階の申請を行うことはできず、この段階で待たされることになります。

この Priority Date の進行状況は http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_1360.html で確認できます。

過去1か月につき、2か月しか進まないといった状況でしたが、先月から今月に入り、突然、10か月も進むほどのスピードアップが見られます。

もちろん、今後 (例えば来月から) どのような変化が見られるかは大いに注目される所です。

アメリカが不景気に入り、グリーンカードの申請状況が著しく悪化して以来、大きな改善が見られたと言えるでしょう。

どちらの方法で申請するかによって、かかる時間や必要な書類が変わります。移民法に詳しい弁護士に一度ご相談ください。


この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

(2010年8月16日号掲載)


 

 

 
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H1-B  専門職ビザ
       

Q. 私は日本の大学で経営学の学士号を取得し、5年間日本の会社に勤めました。その後、アメリカの大学の Business Extension Course を5月に終了し、OPT (Optional Practical Training)  が7月から始まります。アメリカの会社での就職を希望しています。1年間のOPT終了後、どのようなビザが取れるのでしょうか。また、申請条件や申請時期についても教えてください。

 

A. アメリカの会社での就職が希望ということであれば、まず H-1B の取得が考えられます。H-1Bビザは専門職ビザと言われるものです。H-1Bを取得するには、以下の条件を満たしていることが必要とされます。

  1. 業種において、通常、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上が要求されること。
  2. その職務は、学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を保持するものでないと遂行できないほど、特殊であること。
  3. 雇用主が、その役職に従事する者に対して、一般的に学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上を必要としていること。
  4. 職務内容が専門的かつ複雑であり、その職務を行うにあたっては、通常その学士号 (あるいはそれに匹敵する経験) 以上の知識を必要とすること。

 学士号保持者のH-1B枠は6万5千、修士号保持者の枠は2万となっています。

あなたの場合、来年のH-1Bを応募することも可能ですが、来年のH-1B申請の状況が分からないことを考えると、今年のうちに申請されることをお勧めします。なぜなら、2007年度は最初の2日で抽選が締め切られ、約半数の申請者が抽選漏れし、2008年度は約6割以上の申請者が抽選に漏れたという事実があるからです。

しかし、今年は7月10日時点での発表で、移民局は約44,900人の申請受付がなされ、今現在もH-1Bの申請を受理し続けています。これはアメリカの不況が大きく反映していると言えます。

ですから、来年までH-1B申請を待ち、申請状況が去年のようになってしまう可能性を考えると、今年申請されることをお勧めします。

 

 

Q. グリーンカードを取ることも可能ですか。

 

A. グリーンカードの申請に関してですが、大学を卒業され、スポンサーである雇用主の業務に関連した職務に5年以上就かれているか、修士号を取得している場合、EB-2という方法で永住権を申請することができます。

雇用を通してのグリーンカード申請の場合、大きく分けて3つのステップがあります。

まず、第1ステップは Labor Certification (労働局の審査-PERMと呼ばれるもの) です。これは、アメリカ国内にあなたの希望する職務を勤めるアメリカ人がいないことを証明する審査です。その証明として、新聞紙上やインターネット等での募集広告を行い、アメリカ人労働者に十分な雇用機会を与えたかどうかが重要な基準になります。この審査に今は8〜10カ月かかっています。

第2ステップ (I-140) では、スポンサーである会社が、労働局で定められたお給料をあなたに払うことができるかどうかという審査が行われます。

最後に第3ステップ (I-485) として、申請者自身が条件を満たしているか否かの審査が行われます。I-485の申請から2〜3カ月後に就業許可、出入国許可が移民局から発行されます。

あなたの場合、あなたが経営に関わる仕事に5年間従事されていれば、このEB-2という方法でグリーンカードを申請することができます。EB-2で申請することによって第2ステップ、第3ステップを同時に申請することができます。そうすることにより、グリーンカード申請開始から1年前後で就業許可、出入国許可を取ることができます。

H-1Bの枠はまだ残っていますが、アメリカの不況が厳しいことから、アメリカ人労働者の保護といった状況も絡み、移民局の審査が厳しくなる傾向にあります。

あなたの場合、これから見つける雇用主がグリーンカードの申請をしてくれるのであれば、今からグリーンカード申請を始め、OPTの期限が切れころには労働許可、出入国許可が取れるので、ビザの申請をする必要がないかもしれません。雇用主とよく相談され、どの方法で今後アメリカに滞在されるかを決めてください。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2009年8月16日号掲載)

     

 

 

 
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