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yoshihara_face.jpg     吉原 今日子

米国カリフォルニア州弁護士

USDにて経営学修士(MBA)を取得。
その後、法学博士(JD)を取得。

会社の経営、組織体系、人材の重要性を常に念頭に置いた法的アドバイスを行います。カリフォルニア州弁護士会、米国移民法弁護士会所属。

ご質問、ご連絡はこちらまで
       
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H-1Bと現状
       

Q. OPT (Optional Practical Training)  が取れ、現在アパレル系の輸入、輸出販売をしている会社で仕事をしています。

現在の会社で、H-1Bの申請をしてくれることになっています。

H-1Bの申請資格について説明して下さい。

 

A. H-1Bとは外国人が専門職に期限つきで、アメリカで雇用されるためのビザです。

専門職とは高度で特別な理論的知識を必要とする職業で、H-1Bを取得する人はその高度で特別な知識を持っているか、それに相当する資格が必要でなければなりません。

専門職の例としては、医療、法律、会計、建築、教育、工学、物理、数学、コンピュータ、エンジニアリングなどです。

これらの職種に就くためには、学士号またはそれ以上の学歴、またはそれに値する経験が必要とされます。

経験が学士号に相当する経験かというのは、具体的には1年の学歴が3年間の職歴で代用することができるのです。

もし、申請者の最終学歴が高校卒業なら、12年間の専門職の経験があれば H-1Bを申請することができます。

また、申請者の最終学歴が短大卒で、その専攻が専門職に関わるものであれば、専門職の経験は6年しか必要ありません。

学歴に関しては、アメリカで学士号以上を取得する必要はなく、外国の学士号でも認められています。

H-1Bは最長で6年間のアメリカ滞在・就労が認められています。

もちろん例外はあり、グリーンカードの申請中で、申請後1年以上経過している人は6年後も1年ごと (一定の条件を満たせば3年ごと) の延長が可能です。

この最長滞在期間は、途中で雇用主が変わっても問題ありません。

 

 

Q.  過去数年、H-1Bが取れにくくなっていると聞いています。

本当でしょうか。

 

A.  2年前の2007年4月1日からの受付が始まった H-1Bビザの申請では、最初の2日間で受付が締め切られ、約半数の申請者が抽選漏れするという事態が起こりました。

2008年4月1日から受付が始まった申請でも、最初の5営業日で締め切られ、約6割以上の申請者が抽選漏れしました。

ところが、2009年4月9日の移民局の通知では、この時点で6万5,000件の H-1B ビザ申請枠に対して、約4万2,000件の申請を受け付けたと発表しました。

 アメリカで修士号を持っている人に2万の特別受付枠がありますが、これに対しては、同数の約2万件の申請受付が行われました。

その後も、移民局は12月21日まで申請を受け付けました。

2009年の申請では、学士号 (あるいはそれに相当する経験) 保持者の枠で約2万3,000 の余りが出たのに対し、修士号の2万の枠は (その後、申請を受け付けたものの) 埋まってしまい、この枠に関しては2008年とほぼ同様であるということです。

つまり、会社において即戦力となりやすい修士号保持者の就職は、昨年同様であったにもかかわらず、就職後も会社内においてトレーニングを必要としがちな学士号保持者の採用は、大きく狭まったと言えるのかも知れません。

アメリカの不況が大きく反映していると言えます。

 

 

Q. どうして H-1B がとれにくくなっているのでしょうか。

また、今年の状況はどうなるのでしょうか。教えて下さい。

 

A.  不況を受けて H-1B の申請も例年に比べとても難しいものになっています。

特に、去年の H-1B の却下の原因になっている最大の難関は、仮に4年制大学を卒業していたとしても、従事する職務が一般的に4年制大学を卒業していないとできない職務であるという立証が十分にできないと、却下されてしまっているということです。

例えば、従業員4人の洋服の輸入、輸出販売をしている会社が、H-1B の申請をしたとします。

移民局が厳しく見てくるのは、この会社の業務上、大学を卒業していないとできない仕事があるのかということです。

このことが証明されなければ、却下されてしまうということです。

また、2009年7月以降、LCA (労働局の審査) に iCert というシステムが導入されました。

LCAが労働局で認可されなければ H-1B の申請をすることができません。

現在、iCert が導入され、会社のFIN (Federal Identification Number) の確認などが行われています。1週間から2週間、それ以上認可を取るのにかかる場合があります。

ですから、H-1B  申請を決められている方はできるだけ早く準備をして頂ければと思います。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものです。各ケースのアドバイスは必ず弁護士及び専門機関にご相談下さい。

  (2010年2月16日号掲載)

     

 

 

 



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