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ishinabe_face.gif     石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

ご質問、ご連絡はこちらまで
       
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長期出国後の市民権取得について
       

Q. 永住権を取ってからもう20年近くになります。

家庭の事情で長期の帰国が必要になったため、再入国許可証を取り、2年間日本に住んでいました。

状況が解決したので、今年の8月にサンディエゴへ戻ってきました。

今後はずっとアメリカに住むつもりなので、市民権を取ろうと思っています。

すぐに市民権を申し込むことができますか。

 

 

A. アメリカの市民権取得には、次の居住に関する3つの条件があります。


  1. 申し込み提出直前までの期間に、最低5年間継続してアメリカに居住していること(継続性)

  2. その5年間のうち、最低半分の期間、すなわち2年半分は実際にアメリカにいたこと(実際の滞在期間)

  3. 管轄を持つ移民局の地区に最低3か月住んでいること(管轄地域)

 

再入国許可証は、永住権保持者がアメリカから長期間出国する予定がある場合、永住権を放棄するものではないと、事前に申告をして許可を取得しておくというものです。

そのため、永住権を維持することはできますが、出国期間にアメリカに住んでいなかったという事実は変えることができません。

ご質問者の場合、永住権を長い間持っていらっしゃることに変わりはなく、それはいろいろな意味でプラスになるかもしれませんが、それにもかかわらず市民権取得に際しては、上記の3つの条件を満たさなければなりません。

すなわち、①に関して6か月間以上の不在期間があると、継続性が遮断されたとみなされます。

それでも、不在期間が1年未満であれば、アメリカでの居住を放棄したわけではないと立証するチャンスを与えられます。

ですが、不在期間が1年以上の場合は、アメリカ政府の雇用、政府との契約による出国、一部の指定研究機関勤務などの特殊な雇用状況のもとでの出国であり、しかも事前にその出国が政府またはその契約、研究などのためであることなどを立証するなどといった特殊な状況や条件を満たさない限りは、やはり継続性が中断されたことになってしまうのです。

ご質問者の場合、2年間のご帰国後アメリカへ戻られたということで、2年の不在にもかかわらず、永住権を失わずに永住民としてアメリカへご入国できたことは幸いですが、この2年間のブランクにより、過去の永住民としての継続居住期間がリセットされてしまったことになります。

 

 

Q. 私の場合は最短でいつから市民権の申請ができるのでしょうか。

 

A. 今後一度に6か月以上の出国期間がないとして、2014年8月に継続居住期間が満5年となりますが、その3か月前に申込書を提出できますので、お申し込みになれるのは、2014年5月頃ということになります。    

「4年も先」というのは長く思われるかもしれませんが、市民権取得とはアメリカに帰化し米国籍を与えられることを意味しますから、長く日本へ帰っていらした後であれば、ある意味では、再びアメリカでの生活を軌道に乗せ、善良市民として暮らし、一定の年月を経ないと許可されないというのは理にかなっているかもしれません。

また、②も関連してきます。

一度に6か月以上の出国はないにしても、短期出張などがある場合、その合計が2年半分にならないように注意してください。

さらに、③に関してはサンディエゴで面接を受ける予定であれば、申込書提出の3か月前からサンディエゴ地区にお住まいになっていることが必要です。

 

 

今年度H-1B請願受付終了

移民局は、去る12月21日を以て、年度内定員分の、定員対象となる新規H-1Bビザ請願の受付を終了すると発表しました。

尚、同日に受理された請願は抽選にかけられ、当選分のみ審査の対象になります。

来年度分の請願受付開始は4月1日で、請願承認後の雇用期間は10月1日からとなります。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2010年1月16日号掲載)

     

 

 

 
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