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Q. 国際結婚と子供に関する日本の国籍法について教えてください。
A. 出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える血統主義と、出生地の国籍を子に与える生地主義があります。日本は血統主義が原則であるのに対し、アメリカは生地主義を採用しています。
1984年に改定された日本の国籍法では、従来あった、『国籍留保』制度を強化すると共に、『国籍選択』制度を新設しました。
外国で出生したために重国籍者となった子供は、子供の出生した日から3か月以内に『国籍留保』の届けを行わないと日本国籍を失います。この場合、『国籍留保』と記載した出生届を大使館や総領事館等の在外公館へ提出する方法と、日本の本籍地を管轄する役所へ郵送する方法があり、どちらか便利な方法を選ぶことができます。
日本で出生した場合、または、外国で出生して『日本国籍の留保』を行った場合、どちらにしても、重国籍の子供は22歳に達するまでにどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。また、20歳以上で重国籍になった場合は、重国籍になった日から2年内に国籍を選択しなければなりません。
Q. アメリカ人と結婚して日本に住んでいる日本人の妹に、近々赤ちゃんが生まれます。子どもの国籍はどうなるのでしょうか。
A. 日本国籍を所有している妹さんが日本の役所に出生届を提出すれば、赤ちゃんは日本国籍を取得します。また、子供の出生前に、米国籍を持つ親が最低5年間 (そのうち2年間は14歳以上時) アメリカに居住していたという条件を満たせば、子供は米国籍も所有できます。日本で生まれて二重国籍を取得した場合、国籍留保届は不要ですが、22歳までに国籍選択をしなければいけないのは、国外で生まれた二重国籍取得者と同じです。
Q. 日本在住のアメリカ籍を持つカップルに赤ちゃんが生まれた場合、子どもの国籍はどうなるのでしょうか。
A. 親のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、またはスウェイン諸島のいずれかに住んだ経験 (居住年数に関する規定はありません) があれば、子供が日本で生まれても「生まれつき」米国籍になります。
もし2人が結婚しておらず、片親のみが米国籍の場合は、5年間の米国在住条件のほかに親子関係も立証しなければなりません。また、親が法的に子供を認知した書類、親権と養育費に関する宣誓書なども提出する必要があります。
上記のいずれかが該当する場合には、大使館にて手続きを行い、「領事による海外出生報告書」という書類を発行してもらいます。この書類はアメリカの役所で発行される出生証明書と同じ効力を持ち、米国籍を証明する法的書類に当たります。また、同時にアメリカのパスポートを申し込むことができます。
Q. 移住に伴う子供のアメリカ国籍の取得について教えてください。
A. アメリカへ永住することにより、児童市民権法の適用で、子供が市民権を自動的に取得する場合もあります。例えば、前夫の子供を持つ日本人女性がアメリカ人と再婚し、アメリカの永住権を申請した場合、それだけで子供は永住権を取得することができます。
また、子供が16歳未満のうちに父親が養子の手続きを完了させた場合は、その時点から、子供は米国市民の子として自動的に市民権を取得したことになります。
その場合、市民権の証明書を移民局を通して申請することもできますが、サンディエゴ地区では面接もあり、発行までに6か月から1年近くかかってしまいます。
上記の条件を満たしているのであれば、通常のパスポートの申込書に子供の永住権、父親の市民権、養子関係を証明する関連書類などを追加して、アメリカのパスポートを直接申し込むことが可能です。
電子渡航認証システム
このコラムでも以前に記事を書きましたが、2008年6月4日、米国土安全保障省 (DHS) は2009年1月から電子渡航認証システム (ESTA) を導入すると発表しました。これにより、日本を含むすべてのビザ免除プログラム (VWP) 対象国の国民は、ビザなし (ウェーバー) で商用あるいは観光目的でアメリカに入国する場合、事前に米国国土安全保障省から電子認証 (電子渡航認証システム=ESTA) が必要となります。2008年8月1日から任意的に始まり、来年1月12日から義務化されます。
ビザ免除による旅行者はインターネット (htts://esta.cbp.dhs.gov) にアクセスして必要事項を入力し、ビザ免除入国許可の認証を得る必要があります。年齢に関わらず、児童も各自、同様の認証が必要となります。フライト番号など具体的な旅行計画が決まっていなくても手続きができることになっています。入国許可の認証は一度発行されれば2年間、もしくはパスポート失効期限まで有効です。
なお、下記の米国大使館サイトには Q & Aが載っており、ESTAのロゴマークをクリックすると、手続きのページへリンクできます。
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html
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