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ishinabe_face.gif     石鍋 賢子

米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

米国弁護士会(ABA)、サンディエゴ弁護士会(SDCBA), 米国移民法弁護士会(AILA) 会員。サンディエゴ在住19 年。

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メキシコ往復に関する最新情報
       
アメリカの市民権を持っています。親戚の結婚式に出席するために、飛行機でメキシコ第2の都市グアダラハラへ行く予定です。アメリカに出入国する際、米国市民もパスポートが必要だと聞きました。アドバイスをお願いします。

A  2007年1月23日に施行された西半球海外渡航イニシアチブ (WHTI: Western Hemisphere Travel Initiative)により、同日から、空路でアメリカに出入国するアメリカ市民にもパスポートの提示が義務づけられました。以前は、カナダ、メキシコ、バミューダ、カリブから空路でアメリカに入国するアメリカ市民は、パスポートの代わりに運転免許などを提示さえすれば入国できました。



最近アメリカの市民権を取得しました。メキシコのティファナへ車で買い物に行きたいと思っています。アメリカの出入国に必要な書類が変更になったと聞きました。詳細を教えてください。

A
  2008 年2 月1 日から、陸上および水上の交通手段によって北米の近隣国へ旅行するアメリカ市民は、米国再入国の際に国境で次の(a)または (b)の渡航文書が必要となりました。

(a)下記のいずれかひとつ
  1. パスポート
  2. パスポートカード
  3. WHTI認定書類
・Trusted Traveler Cards (NEXUS, SENTRI, or FAST)信頼できる旅行者用カード
・State Issued Enhanced Driver’s License (安全保障省指定強化型運転免許証)
・Enhanced Tribal Cards (随時導入)
・U.S. Military Identification with Military Travel Orders (米国軍隊ID&指令書)
・U.S. Merchant Mariner Document  (米国沿岸警備隊商船書類)
・Native American Tribal Photo Identification Card (ネイティブアメリカン部族写真  付き身分証明書)
・Form I-872 American Indian Card

(b)下記の2種類の身元確認書類

  1. 運転免許証 (政府機関発行の写真付き身分証明書)
  2. 出生証明書(あるいは市民権証書)
  3. なお、2009年6月1日以降は、(a)群の書類のみが有効となりますので注意が必要です。



米国パスポートの申請方法を教えてください。

A
  以前は一部の郵便局でしか申し込みを受け付けていませんでしたが、現在は、米国務省の公式サイト(http://travel.state.gov/ ) のpassportsのボタンをクリックすると申し込み用紙
(http://travel.state.gov/passport/passport_1738.html )をダウンロードできます。また、提出先も検索することができます。パスポートカード(ICタグチップが内蔵された運転免許証ほどの大きさのカード)は、パスポートと同じ申し込み用紙で申請できます。



SENTRIの入手方法を教えてください。

A
  SENTRIカードはメキシコ — 米国間の入国審査の迅速化・省力化を目的とした通行許可書です。米国国土安全保障省のGOESグローバルオンライン登録システム(https://goes-app.cbp.dhs.gov/ ) でアカウントを開設して、クレジットカードで登録料 (25ドル) を支払います。

オンラインで申込書を送信すると1〜2週間で仮承認され、面接日時を申し込むよう指示されます。GOESアカウントにその旨表示されますので、頻繁にチェックしてください。面接日に必要書類を持参し、面接、指紋採取後、97.25ドルの手数料を支払いますと、車にトランスポンダーが添付され、SENTRIカードも発行されます。

SENTRIカードはセキュリティーチェックをクリアして初めて発行されますので「信頼できる旅行者用カード」と呼ばれています。車で優先レーンを通過でき、観光バスや徒歩でアメリカへ戻るときなど、歩行者用の入国審査でパスポートの代わりにSENTRIカードを提示でき、入国審査もパスポートよりも簡単に済むようです。パスポートやパスポートカードの発行に数か月かかるのに比べると、SENTRIカードははるかに速く取得できます。

なお、永住者やビザ保持者はメキシコ — 米国間の入国に際して、アメリカ市民同様、SENTRIカードをパスポートの代わりに提示できます。メキシコ往復にはSENTRIを使うことも一考に値します。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

(2008年8月16日号掲載)      

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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プラクティカルトレーニングとEADカード(労働許可証)
       

Q 学校の指示に従ってプラクティカルトレーニングを申請しました。申し込んでからすでに3か月以上経っていますが、労働許可証が届きません。申請受領証があれば働くことができますか。

A 学生ビザ(F-1)の下でプラクティカルトレーニング(OPT=Optional Practical Training)を使って実地研修を希望する学生を事業主が雇用する場合、労働許可証(EADカード)を確認することが義務づけられています。ですから、申し込みをした証拠になるReceipt Noticeで雇用してもらうことはできません。

 

Q 労働許可証の発行プロセスを調べる方法を教えて下さい。

Aアポイントメントを取って、移民局の窓口で尋ねて下さい。まず、オンラインで面接の予約ができるシステム(INFOPASS)を利用することをお薦めします。移民局の公式サイト(www.uscis.gov)にアクセスして、画面の左側にあるINFOPASSのボタンをクリックして下さい。

「必要なサービスを選択して下さい」のページで、一番初めの「既に提出済みのケースについてサービスが必要」を選んで下さい。画面の指示に従って必要事項を入力し、アポイントメントの日時を予約したら、確認ページを必ずプリントし、当日に持参して下さい。

 

Q 当日持参する書類を教えて下さい。

Aその書類を次にまとめてみました。

  1. アポイントメント予約のページ 
  2. パスポート 
  3. 提出したI-765フォームのコピー 
  4. 移民局からの受理通知書(Receipt Notice)
  5. 新たに作成してサインしたI-765フォーム
  6. パスポート用カラー写真2枚 

 

Q EADカードは当日発行してもらえますか。

A 以前のように、その場でカードを作成してもらうことはできなくなりました。移民局の職員が提出書類のデータを調べ、状況を確認した上で、至急発行するよう管轄のサービスセンターへ連絡します。EADカードはその後約2週間程度で届くでしょう。

EADカードは通常90日以内に発行されなければならないことになっていますが、もし75日程度経過しても届かない場合は、同じく前述の方法で問い合わせて下さい。

 

Q OPTを申請した後に住所を変更した場合は届け出が必要ですか。

A 引越しの度に住所変更を移民局に届ける必要があります。移民局ナショナル・カスタマー・サービス(1-800-375-5283)に電話をして、住所変更を知らせて下さい。変更情報は、移民局のネブラスカ・サービス・センター(NSC)に転送され、2〜3日で更新が完了します。

プラクティカルトレーニング中および申請中に住所を変更した場合、学校にも知らせる必要があります。学校はSEVIS (留学生および交流訪問予定者の情報を管理するデータベース)を更新する必要があります。

尚、移民局へ住所変更を届け出たとしても、カードが古い住所に送付されることはよくあります。また、住所に変更がなくても、何らかの手違いでカードが届かないことも珍しくありませんので、注意が必要です。

 

Q 移民局が設置しているトールフリー番号のオペレーターの対応に一貫性がないのはなぜでしょうか。

A オペレーターは外部の契約業者で、移民局職員ではありません。法律的な知識や移民法に詳しくない人も多いので注意が必要です。以前INFOPASSでは処理できない懸案があってトールフリー番号へかけたのですが、筆者も同じ経験をしました。初めのオペレーターでは明らかに話が通じなかったので、一度電話を切ってかけ直し、別のオペレーターに処理してもらいました。

 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

(2008年9月16日号掲載)      

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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国際結婚と移民手続き
       

Q. アメリカ人と国際結婚を考えています。永住権の取得方法を教えてください。

A. アメリカ市民の配偶者が、日本、アメリカのどちらに住んでいるかによって、移民手続きが変わります。

 


フィアンセビザ(K-1)

もし、あなたが日本に住んでいて、アメリカ市民がサンディエゴに住んでいれば、米国籍者がフィアンセビザ申請書 (I-129F) をカリフォルニアサービスセンターへ提出します。

審査には、現在約7か月程度かかっています。その承認後、書類が国務省へ送付され、チェックを受けた後に大使館へ送付されます。
 

I-129Fの申請書を受け取ったアメリカ領事は、本人に通知して、身体検査、警察証明など移民手続と同様の準備をさせた上で、面接を行ってKビザを発給します。申請承認後、面接まで3〜6か月程度かかります。

フィアンセビザは6か月有効ですが、アメリカに入国後、3か月以内に婚姻の手続きを行わなければいけません。その後、アジャストメントオブステータス(I-485)の書類を移民局へ提出します。米国での指紋採取の際にFBIのセキュリティーチェックを受けるため、警察証明は必要ありません。

その後、面接を受けて2年間の条件付き永住権が与えられます。現在、サンディエゴでは書類提出から約4か月後に永住権が発給されています。(手数料:I-129F=455ドル、I-485=1,010ドル)。

 

移民ビザ (CR-1)

もし、あなたが日本に住んでいて、日本で結婚し、アメリカ市民も6か月以上合法的に日本に居住していれば、東京大使館へ移民申請書(I-130)を提出します。審査期間はその場合によって異なります。

アメリカ市民がサンディエゴ在住であれば、移民局カリフォルニアサービスセンターへ同請願を提出します。審査には約7か月かかります。
 

その後、追加の書類を提出し、指示に従って大使館で面接を受け、移民ビザが発給されます。発給後、6か月以内に渡米しなければなりませんが、アメリカに入国する際、移民者として入国審査を受けますので、入国を許可された時点で永住者として承認され、後日グリーンカードが送付されます。        
 

入国後の移民手続きはありません。(手数料:I-130=355ドル、移民ビザ手数料=400ドル)

 

配偶者ビザ (K-3)

アメリカ市民が米国に居住し、あなたが日本に在住して、既に結婚している場合は、    アメリカ市民がサービスセンターへI-130 (移民申請書)提出後、その承認を待たずに、フィアンセビザ請願と同じ書類(I-129F、但し手数料なし)を移民局サービスセンターへ提出します。

I-129F承認後、大使館にて面接を受け、配偶者ビザを発給され、アメリカ入国後にアジャストメントオブステータス(I-485)を提出します。

なお、アメリカや日本で結婚した場合には東京大使館にて配偶者ビザの手続きを行いますが、その他の国で結婚した場合、結婚した国の領事館で配偶者ビザを発給してもらわなければなりません。(手数料:I-130=355ドル、I-129F=無料、I-485=1,010ドル)

 

米国居住者(アジャストメント)
 

アメリカ市民と配偶者の2人が既に米国に在住している場合は、フィアンセビザでの入国の部分が省かれます。

結婚の手続き後、移民局へ移民請願(I-130)とアジャストメント(I-485)を同時に郵送します。その後、移民局での面接を経て、書類提出から約4か月後に永住権を取得できます。(手数料は前述の配偶者ビザと同じです)



 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2008年10月16日号掲載)

     

 

 

 
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米国カリフォルニア州弁護士

上智大学外国語学部英語学科出身。ビジネス系の移民法専門弁護士として10 年の経験を持つ。グレイ・ケリー・ウェア&フリーデンリッチ、ララビー&アソシエーツ等法律事務所勤務を経て、5 年前に独立し、事務所設立。

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米国外で生まれた子供の国籍 電子渡航認証システム
       

Q. 国際結婚と子供に関する日本の国籍法について教えてください。

A. 出生による国籍の取得については、親の血統と同じ国籍を子に与える血統主義と、出生地の国籍を子に与える生地主義があります。日本は血統主義が原則であるのに対し、アメリカは生地主義を採用しています。

1984年に改定された日本の国籍法では、従来あった、『国籍留保』制度を強化すると共に、『国籍選択』制度を新設しました。

外国で出生したために重国籍者となった子供は、子供の出生した日から3か月以内に『国籍留保』の届けを行わないと日本国籍を失います。この場合、『国籍留保』と記載した出生届を大使館や総領事館等の在外公館へ提出する方法と、日本の本籍地を管轄する役所へ郵送する方法があり、どちらか便利な方法を選ぶことができます。

日本で出生した場合、または、外国で出生して『日本国籍の留保』を行った場合、どちらにしても、重国籍の子供は22歳に達するまでにどちらか一方の国籍を選択しなければなりません。また、20歳以上で重国籍になった場合は、重国籍になった日から2年内に国籍を選択しなければなりません。

 

Q. アメリカ人と結婚して日本に住んでいる日本人の妹に、近々赤ちゃんが生まれます。子どもの国籍はどうなるのでしょうか。

A. 日本国籍を所有している妹さんが日本の役所に出生届を提出すれば、赤ちゃんは日本国籍を取得します。また、子供の出生前に、米国籍を持つ親が最低5年間 (そのうち2年間は14歳以上時) アメリカに居住していたという条件を満たせば、子供は米国籍も所有できます。日本で生まれて二重国籍を取得した場合、国籍留保届は不要ですが、22歳までに国籍選択をしなければいけないのは、国外で生まれた二重国籍取得者と同じです。

 

Q. 日本在住のアメリカ籍を持つカップルに赤ちゃんが生まれた場合、子どもの国籍はどうなるのでしょうか。

A. 親のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、またはスウェイン諸島のいずれかに住んだ経験 (居住年数に関する規定はありません) があれば、子供が日本で生まれても「生まれつき」米国籍になります。

もし2人が結婚しておらず、片親のみが米国籍の場合は、5年間の米国在住条件のほかに親子関係も立証しなければなりません。また、親が法的に子供を認知した書類、親権と養育費に関する宣誓書なども提出する必要があります。

上記のいずれかが該当する場合には、大使館にて手続きを行い、「領事による海外出生報告書」という書類を発行してもらいます。この書類はアメリカの役所で発行される出生証明書と同じ効力を持ち、米国籍を証明する法的書類に当たります。また、同時にアメリカのパスポートを申し込むことができます。

 

Q. 移住に伴う子供のアメリカ国籍の取得について教えてください。

A. アメリカへ永住することにより、児童市民権法の適用で、子供が市民権を自動的に取得する場合もあります。例えば、前夫の子供を持つ日本人女性がアメリカ人と再婚し、アメリカの永住権を申請した場合、それだけで子供は永住権を取得することができます。

また、子供が16歳未満のうちに父親が養子の手続きを完了させた場合は、その時点から、子供は米国市民の子として自動的に市民権を取得したことになります。

その場合、市民権の証明書を移民局を通して申請することもできますが、サンディエゴ地区では面接もあり、発行までに6か月から1年近くかかってしまいます。

 上記の条件を満たしているのであれば、通常のパスポートの申込書に子供の永住権、父親の市民権、養子関係を証明する関連書類などを追加して、アメリカのパスポートを直接申し込むことが可能です。

 

電子渡航認証システム

このコラムでも以前に記事を書きましたが、2008年6月4日、米国土安全保障省 (DHS) は2009年1月から電子渡航認証システム (ESTA) を導入すると発表しました。これにより、日本を含むすべてのビザ免除プログラム (VWP) 対象国の国民は、ビザなし (ウェーバー) で商用あるいは観光目的でアメリカに入国する場合、事前に米国国土安全保障省から電子認証 (電子渡航認証システム=ESTA) が必要となります。2008年8月1日から任意的に始まり、来年1月12日から義務化されます。

ビザ免除による旅行者はインターネット (htts://esta.cbp.dhs.gov) にアクセスして必要事項を入力し、ビザ免除入国許可の認証を得る必要があります。年齢に関わらず、児童も各自、同様の認証が必要となります。フライト番号など具体的な旅行計画が決まっていなくても手続きができることになっています。入国許可の認証は一度発行されれば2年間、もしくはパスポート失効期限まで有効です。

なお、下記の米国大使館サイトには Q & Aが載っており、ESTAのロゴマークをクリックすると、手続きのページへリンクできます。

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-estageneralfaq.html



 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2008年11月16日号掲載)

     

 

 

 
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親の永住権取得について
       

Q. 最近、アメリカの市民権を取得しました。日本の両親が先月から遊びに来ています。どうやら、すっかりサンディエゴが気に入ってしまったらしく、そのまま一緒に住みたいと言い出しました。両親のスポンサーになってアメリカに呼び寄せることはできるのでしょうか。

A. アメリカ市民が申立人となって、日本人 (アメリカ人以外) の親の永住権を申請することが可能です。

この場合、父親と母親、個別のケース(2件)として審査されます。尚、永住者の場合、配偶者と21歳未満の未婚の子供についてのみ永住権の申立人になる資格があり、両親のスポンサーになってアメリカに呼び寄せることはできません。

 

Q. 両親は英語が話せませんが、永住権は取れるのでしょうか。

A. 審査のポイントとなるのは、親子関係の立証(出生証明書または英訳つき戸籍抄本)、結核やその他伝染病の有無(健康診断、予防接種)、申立人が受益者に対して十分な経済力を持っていることなどです。経済力の目安は、申立人の収入が連邦政府規定の貧困者基準の125パーセント以上必要です。

英語力に関しては、市民権申請の場合と異なり、永住権取得の条件となっていません。とはいえ、日常会話がまだ十分にこなせないようであれば、面接の時には、通訳をする方に出席してもらうことをお勧めします。肝心の「審査官の質問が理解できない」または「思うように答えられない」ということでは、審査に支障をきたすからです。

尚、通訳者については、プロでなくても、英語に堪能な友人の方などで大丈夫です。また、移民局への事前の登録などは必要ありません。

 

Q. アメリカ国内での申請方法を教えてください。

A. ご両親は既にアメリカへご入国済みですので、移民局へ移民請願とアジャストメントオブステータス(この場合、観光旅行者から永住民への滞在資格変更への手続き)を同時申請して、手続きを行うことができます。

アメリカ在住者が国際結婚をして永住権を申請するときと同様の手続きです。申請書類、健康診断書など必要書類提出後、通知に従って指紋採取を行い、その後約4〜5か月後に移民局から最終面接の通知が届きます。

尚、審査中も家の処分などで帰国の必要があるでしょうから、初めにアドバンスパロール (出国許可書類) を一緒に申請しておきましょう。アドバンスパロールは3か月程度で発行されますが、それまでの間はご出国できません。申請が無効になってしまうからです。

 

Q. 日本での申請方法を教えてください。

A. 一度日本へ帰国して、日本で初めから手続きを進めるということであれば、申立人がまず移民局へ永住請願 (この場合も父親と母親に対して、別々に書類を作成) を提出します。審査には約6か月かかります。

承認後、国務省ビザセンターから手数料及び追加申請書類に関する指示が送付されてきます。ビザ手数料振込み、永住ビザ申し込み用紙提出の後、ファイルがビザセンターから東京大使館へ送付され、その後、大使館から国内での永住ビザ用健康診断に関する指示と、ビザ面接に関する通知が送付されます。

面接を受け、承認されると、永住ビザを添付したパスポートが大使館から返送されます。ビザは一度限り使用可能で、有効期限は6か月ですので、必ず期限内に一度渡米してください。

入国審査時にアメリカ移住者として審査を受け、入国が許可された時点で永住権を取得したことになります。

その後は永住者として自由に出入国できます。グリーンカードはその後送付されてきますが、国際結婚の場合と異なり、始めから10年間の有効期限となります。また、永住権を取得しても、国籍は日本国籍のままです。


 
この記事は、参考として一般的な概要をお伝えすることを目的としたものであり、個々のケースに対する法律のアドバイスではありません。

  (2008年12月16日号掲載)

     

 

 

 
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